1 民間の憲法草案と政府部内の憲法試案
日本国憲法第81条の違憲審査制とは、司法裁判所(下級裁判所を含む)に違憲審査権を与え、憲法に違反する国家行為(法令・行政処分・判決など)を無効にする仕組みである。それは、米国において判例で確立した制度を模範として設けられたものであり、戦前の明治憲法にはなかった制度である。この米国型の司法裁判所による違憲審査制の構想は、日本進歩党の「憲法改正要綱」(二十二)や憲法懇談会の「日本国憲法草案」(第62条)、稲田正次の「憲法改正私案」(第5章)など、民間の憲法草案に示されていた。
他方、わが国では、戦前、大陸型の憲法裁判所の導入の是非をめぐる議論の展開があった。「憲法裁判所」とは、実際に争訟・事件が起こらなくても、法律が憲法に違反するなどとして、特別に設置された裁判所に、抽象的な憲法判断を求めることができる制度である。それは、第一次大戦後、オーストリアで創設され、第二次大戦後、ドイツ・イタリアなど、ヨーロッパ大陸の諸国に普及したことから「大陸型」違憲審査制とも呼ばれている。佐々木惣一内大臣府御用掛「帝国憲法改正ノ必要」(第78条)や大池真憲法問題調査委員会委員「帝国憲法改正私案」(第77条)など政府部内の憲法試案に、この大陸型違憲審査制の構想を見てとることができる。
しかし、こうした米国型または大陸型の違憲審査制の構想が憲法第81条の規定に結実したのではなかった。