1945(昭和20)年10月8日付けで国務・陸・海軍三省調整委員会(SWNCC)の下部組織である極東小委員会がまとめた資料。これをもとに翌年1月7日付けの日本の憲法改正に関する米国政府の公式方針「日本の統治体制の改革」(SWNCC228)が作成される。本文書は、日本に統治体制を変革する十分な機会を与えるべきだが、自主的に変革し得なかった場合には、最高司令官が日本側に憲法を改正するよう示唆すべきだとしている。具体的には、日本国民が天皇制を維持すると決めた場合に天皇は一切の重要事項につき内閣の助言に基づいてのみ行うことや、日本国民及び日本の管轄権のもとにあるすべての人に基本的市民権を保障すること等の9項目の原則を盛り込んだ憲法の制定が必要であるとしている。
資料名 | Politico-Military Problems in the Far East: Reform of the Japanese Governmental System (PR-32) |
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年月日 | October 8, 1945 |
資料番号 | 3省調整委員会記録 極東小委員会記録 Records of SWNCC, Records of the Subcommittee for the Far East "SFE142-152" <SFE-1 Roll No. 8> |
所蔵 | 国立国会図書館 |
原所蔵 | 米国国立公文書館(RG353) |
注記 | マイクロフィルム |