出版者(出版社等)の方へ
図書、雑誌、地図、レコード、マイクロフィルム、パッケージ系電子出版物等を含む出版物を発行されている方や、電子書籍、電子雑誌等を含むインターネット情報を発信されている方に、ご覧いただきたい情報をまとめています。
各制度・取組の趣旨をご理解いただき、関係者のみなさまのご協力をお願いいたします。
- 民間出版者(出版社等)の方へ
民間出版社、私立大学、学協会等の各種団体、個人で出版されている方等へのお知らせ等です。 - 国の機関・地方公共団体等の方へ
国立国会図書館法第24条に定める機関(立法、司法、行政の国の各機関と、独立行政法人、国立大学法人、法律に基づいて設置される特殊法人等を含みます。)及び同法第24条の2に定める機関(都道府県、市町村、地方独立法人等を含みます。)の方へのご協力のお願い等です。 - 資料収集等のための制度・取組
納本制度、インターネット資料の収集、オンライン資料収集制度、資料デジタル化等について説明します。
民間出版者(出版社等)の方へ
お知らせ
- 2024年11月19日
図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る事前除外手続を開始しました - 2024年10月25日
デジタル化資料の全文テキストデータの視覚障害者等への提供に関する出版者向け説明会の資料を掲載しました - 2024年8月21日
デジタル化資料の全文テキストデータの視覚障害者等への提供に関する出版者向け説明会をオンラインで開催します - 2024年7月23日
デジタル化資料の全文テキストデータの視覚障害者等への提供に係る令和6年事前確認手続を開始しました。 - 2024年7月8日
雑誌のデジタル化に伴う調整を行うためのデジタル化対象候補民間雑誌リストを更新しました。
ご協力のお願い
- 納本のお願い
Q&A―出版社、レコード会社等
Q&A―企業・団体、個人 - インターネット資料の収集(許諾に基づく収集)
- オンライン資料収集制度(eデポ)
- 図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続
個人向けデジタル化資料送信サービス(個人送信)の対象資料にも、この除外手続が適用されます。 - デジタル化資料の全文テキストデータの視覚障害者等への提供に係る確認手続
国の機関・地方公共団体等の方へ
ご協力のお願い
資料収集等のための制度・取組
納本制度
「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。日本では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)(PDF: 319KB)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。
インターネット資料の収集
国立国会図書館では、更新・改廃されやすいインターネット上の情報を将来にわたってご利用いただけるよう、国内のウェブサイト(インターネット資料)を収集・保存する「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」を実施しています。国・地方自治体等の公的機関のウェブサイトは、国立国会図書館法(PDF: 319KB)に基づいて網羅的に収集・保存し、民間のウェブサイトは許諾に基づいて選択的に収集・保存しています。
オンライン資料収集制度(eデポ)
オンライン資料とは、インターネット等により出版(公開)される電子情報で、図書又は逐次刊行物に相当するもの(電子書籍、電子雑誌等)を指します。
国立国会図書館では、電子書籍、電子雑誌等を文化財として蓄積し、将来にわたってご利用いただけるよう、平成25年7月1日から、国立国会図書館法(PDF: 319KB)に基づいて、民間で出版されたオンライン資料を収集・保存しています。
ISSN日本センター
ISSN (International Standard Serial Number: 国際標準逐次刊行物番号) は、逐次刊行物を識別するための国際的なコード番号です。
資料デジタル化について
国立国会図書館は、著作権者・出版者団体、大学、図書館など関係の団体や機関と、継続的に協議を行い、合意に基づいて、資料のデジタル化とその利用提供を行っています。
- 資料デジタル化に関する協議
- 雑誌のデジタル化に伴う調整
- 図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続
個人向けデジタル化資料送信サービス(個人送信)の対象資料にも、この除外手続が適用されます。 - 除外手続Q&A