納本制度
「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務付ける制度のことです。わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務付けられています。
納本された出版物は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されます。
5月25日は「納本制度の日」です
昭和23年(1948年)5月18日、国立国会図書館は、6,000通におよぶ納本の依頼状を出版社・団体等に発送し、同年5月25日から納本の受付を開始しました。これを記念し、納本受付開始の日である5月25日を「納本制度の日」と定めました。
納本制度施行当時の様子は、「納本制度コトはじめ」をご覧ください。
納本していただいた出版物は、広く利用に供するとともに、わが国の重要な文化的財産として後世に伝えていきます。