視覚障害者等用データ送信サービスの利用者登録について(初めて登録する)
このページは、視覚障害者等用データ送信サービスに新たに利用者登録を希望される方に手続きを案内するページです。既に登録されている利用者の方の登録情報の変更などの登録後の各種手続きについては、「登録情報の変更等の手続き」のページをご参照ください。図書館等としての登録については「視覚障害者等用データ送信サービス(図書館等向け案内)」をご参照ください。
目次
1 視覚障害者等用データ送信サービスの登録利用者が利用できるサービス
視覚障害者等用データ送信サービスの登録利用者の方は以下のサービスをご利用いただけます。
2 登録できる方
視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な方(≒プリントディスアビリティのある方)
例
- 視覚に障害がある方
- ディスレクシアの方
- 上肢に障害があり、ページをめくることができない方
など
ただし、日本国内にお住まいの方、または、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」(以下、「マラケシュ条約」)の締約国にお住まいの方に限られます。
印刷物を読むことができるほど視力が回復した、上肢の障害が回復して本を持って読めるようになったなど、障害の状況に大きな変化があった場合は、変更届を出していただく必要があります。なお、通常の活字の印刷物を読むことができるほど障害の状況が改善された場合は、有効期間にかかわらず登録を取り消す場合があります。あらかじめご了承ください。
詳しくは「6 登録利用者制度についてのお問い合わせ」に示す問い合わせ先にお問い合わせください。
3 新規登録手続き
ご不明な点等ありましたら、このページの最後に示す問い合わせ先にお問い合わせください。
3.1 郵送等による登録手続き
3.1.1 登録申請書類を送る
次の①②③に示す書類を、以下の宛先に郵送、FAXまたは電子メールでお送りください。
それぞれの書類について、どのようなものを用意すればよいかは、「4 提出書類について」をご参照ください。
※申請書及び利用条件同意書は入力フォーム「視覚障害者等用データ利用者登録 申請受付画面視覚障害者等用データ送信」(利用登録用入力フォーム)で利用条件に同意の上で登録情報を入力することで提出に代えることができます。
※電子メールでのご提出は、当館が別途指定するメールアドレスでのみ受け付けます。電子メールでの提出を希望される場合は、入力フォームでお申し出いただくか、事前にお問い合わせください。
なお、身体障害者手帳など、公的機関が発行し氏名、現住所、生年月日が記載された手帳をお持ちの場合は、②③の両方を確認できる書類となりますので、「①の申請書」と「手帳の氏名、生年月日、住所、障害の種類・程度が記載されたページの写し」をご提出いただくのみで構いません。
※障害の状況により、通常の活字の印刷物の読書が困難な方に該当せず、登録の対象とならない場合があります。ご不明な点は、申請される前に、「6 登録利用者制度についてのお問い合わせ」に示す問い合わせ先にお問い合わせください。
郵送による送付先
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係(「利用者登録申請書在中」と封筒に明記してください。)
FAXによる送信先
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
FAX:0774-94-9117
3.1.2 登録証等の発行
登録が完了しましたら、次の文書を郵便にてお送りします。
- 利用者ID等が記載された「利用者登録証」
- 「初期パスワード票」
※郵送等による登録手続きに要する期間は、当館受け付けから約1週間です。
3.2 来館による登録手続き
3.2.1 必要書類
次の①②③に示す書類が必要となります。
なお、外国の機関によって発行された証明書による申請の場合は、提出いただいた書類の確認などに時間を要することがあるため、当日中に登録が完了せず、後日、郵送で登録証を送付させていただくことがあります。
①申請書
館内に書式を用意しており、来館時に職員が作成のお手伝いをいたします。なお、日本国外にお住まいの方は、視覚障害者等用データ送信サービスの利用条件に同意の上で申請していただく必要があります。
申請書、同意書(日本国外のお住まいの方のみ)を事前に用意される場合は、「4.1 申請書及び本サービス利用条件の同意書」をご参照ください。
②本人確認書類
有効な書類については、「4.2 本人確認書類」をご参照ください。
③通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類
詳細は、「4.3 通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類」をご参照ください。この書類のご用意が困難な場合は、登録の対象となるかをご来館時に職員が確認させていただきます。なお、身体障害者手帳など、公的機関が発行し氏名、現住所、生年月日が記載された書類は、②の本人確認書類を兼ねることができます。
※障害の状況により、通常の活字の印刷物の読書が困難な方に該当せず、登録の対象とならない場合があります。ご不明な点は、申請される前に、「6 登録利用者制度についてのお問い合わせ」に示すお問い合わせ先にお問い合わせください。
以下のカウンターで受け付けています。
東京本館
利用者登録カウンター(新館入口)
月曜日から金曜日:9時20分から18時30分まで
土曜日:9時20分から16時30分まで
関西館
入退館カウンター
開館日の9時30分から17時30分まで
国際子ども図書館
児童書研究資料室カウンター(アーチ棟2階)
開館日の9時30分から16時30分まで
3.2.2 登録証等の発行
申請が認められましたら、以下のものをお渡しします。
- 利用者ID等を記載した「利用者登録証」
- 「初期パスワード票」
- 登録利用者カード(満18歳以上の方のみ)※1
- ※1国際子ども図書館では登録利用者カードは発行しません。当日のみ利用可能なカードをお貸しします。
登録した当日から、満18歳以上の方は、視覚障害者等用データ送信サービス以外のサービスも登録利用者としてご利用いただけます。
- ※東京本館では、混雑状況によって大変お待たせすることがあります。時間に余裕を持ってお越しいただくか、来館予定日までに余裕がある場合は、郵送での登録申込みをお勧めします。
- ※土曜日の午後は、特に混雑する場合があるため、団体での登録申請はできるだけ避けていただくようお願いいたします。
- ※外国の機関によって発行された証明書による申請の場合は、当日中に登録ができない場合があります。
3.3 みなサーチからの登録手続き
みなサーチからの登録手続きの詳細については、みなサーチヘルプの6-3.利用者登録をご覧ください。
- ※18歳未満の方、個人用のメールアドレスを持っていない方は、みなサーチからは利用者登録できません。郵送等による登録手続き、もしくは来館による登録手続きをお願いします。
- ※みなサーチから登録するためには、証明書類の画像のjpegファイルまたはpngファイルを準備し、アップロードする必要があります。画像は2つまでアップロードできます。
- ※jpegまたはpng 以外の形式での画像ファイルのアップロードを希望される場合や、3つ以上の画像をアップロードする必要がある場合は、このページの最後に示す問い合わせ先までお問合せください。
4 提出書類について
新規登録手続きの際に提出いただく書類は、次の書類です。(ただし、みなサーチから登録される場合は、申請書及び本サービス利用条件の同意書は必要ありません。)
- 申請書
- 本サービス利用条件の同意書(日本国外にお住まいの方のみ)
- 本人確認書類
- 通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類
ここに列挙した提出書類を用意することが困難な方は、このページの最後に示す問い合わせ先にお問い合わせください。
4.1 申請書及び本サービス利用条件の同意書
4.1.1 申請書及び本サービス利用条件の同意書の提出による申請
日本にお住まいの方と、日本国外にお住まいの方で書式が異なりますので、ご注意ください。
日本にお住まいの方
「視覚障害者等用データ送信利用登録申請書」に必要事項を記入してください。
- [PDF] 視覚障害者等用データ送信利用登録申請書(PDF: 169KB)
- [DOCX] 視覚障害者等用データ送信利用登録申請書(Word: 37KB)
- [TXT] 視覚障害者等用データ送信利用登録申請書(Text: 0.6KB)
日本国外にお住まいの方
日本国外(マラケシュ条約締約国に限ります。)にお住まいの方は、視覚障害者等用データ送信サービスの利用条件に同意の上で申請していただく必要があります。以下の書式にある同意書に記載の利用条件をご確認の上、利用条件に同意される場合は、同意書に氏名、現住所、記名年月日を記入し、申請書とともに提出してください。
- [PDF] 視覚障害者等用データ送信利用登録申請書及び同意書(PDF: 248KB)
- [DOCX] 視覚障害者等用データ送信利用登録申請書及び同意書(Word: 47KB)
- [TXT] 視覚障害者等用データ送信利用登録申請書及び同意書(Text: 10KB)
上記申請書式を使用できない場合は、次の項目を記入して、表題を「視覚障害者等用データ送信利用登録申請書」、宛先を「国立国会図書館長」とした申請書を作成してください(下記の項目が記入されていれば、書式は自由です)。
- 氏名
- 生年月日
- 現住所
- 障害の状況(どのような障害があるために、通常の活字による読書が困難であるかをご記入ください。)
- 電話番号
- 電子メールアドレス(電子メールでの連絡を希望される方はご記入ください。)
- FAX番号(FAXでの連絡を希望される方はご記入ください。)
- (日本国外にお住まいの方)同意書の内容、氏名、現住所、記名年月日
障害等の理由で申請書の記入が困難な方は、このページの最後に示す問い合わせ先にお問い合わせください。
4.1.2 申請書を提出する代わりに利用登録用入力フォームを用いて申請する
「4.1.1の申請書及び本サービス利用条件同意書」については、入力フォーム「視覚障害者等用データ利用者登録 申請受付画面」にアクセスし、利用条件に同意した上で必要な情報を入力することで、書類の提出に代えることができます。この場合は、フォームへの入力とあわせて、以下の文書を別途当館宛てに郵送、FAX、又は電子メールでご送付ください。電子メールの場合は当館が別途指定するメールアドレスでのみ受け付けますので、入力フォームに電子メールでの提出を希望する旨をご記載ください。
- 「4.2 本人確認書類 」
- 「4.3 通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類 」
障害等の理由で申請書の記入が困難な方は、このページの最後に示す問い合わせ先にお問い合わせください。
4.2 本人確認書類
「申請書」にご記入いただいた氏名、生年月日、現住所が確認できる書類です。次のうちいずれか1点をご提示ください(郵送で手続きされる場合はコピーをご送付ください。)。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- パスポート
- 学生証
- 運転免許証
- 個人番号カード(マイナンバーカード)※個人番号が記載された裏面は送付しないでください。
- 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの。ただし、個人番号の記載がないことをご確認ください。)
- その他、公的機関が発行する手帳及びそれに準ずるもの
- ※いずれも有効期限内のもので、かつ氏名、現住所、生年月日が記載されているものに限ります。
- ※コピーを提出する場合は、氏名、現住所、生年月日が記載されている面を漏れなくコピーしてください。個人番号(マイナンバー)が記載されている書類の場合は、個人番号がコピーに写らないように十分ご注意ください。
- ※これらの書類だけでは現住所を証明できない場合は、現住所及び氏名が明記された電気・水道・ガス・電話料金等の請求書や領収書(いずれも3か月以内に発行されたもの)をあわせて提示いただくことで、本人確認書類として扱います。
例:運転免許証と、現住所が記載されている電気料金の請求書の両方をご提示いただく。 - ※次のような書類は本人確認書類として使用できません。ご了承ください。
健康保険証・パスポート・学生証で現住所の記載がないもの、個人番号(マイナンバー)の「通知カード」、社員証、定期券、名刺、シルバーパスなど。
4.3 通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類
視覚障害その他の理由で活字による読書が困難であることが確認できる書類として、当館が認めるものは次のとおりです。次のうちいずれか1点をご提出ください(郵送で送付される場合はコピーをご送付ください。)。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳又はこれに準ずる都道府県知事等が定めるところにより発行された手帳
- 医療機関若しくは医療従事者により作成された書面であって、当該申請者の障害の状況を示すもの
- 地方公共団体において障害者の福祉にかかる業務を行う者により作成された書面であって、当該申請者の障害の状況を示すもの
- 学校若しくはその学校の教職員により作成された書面であって、当該申請者の障害の状況を示すもの
- マラケシュ条約締約国において政府等の公的機関が発行したもので、1から3に準ずるもの
1,2,3は「氏名」「生年月日」「障害の種類、程度」が記載されている面が必要です。(例えば1,2,3において「障害の種類」が記載されていない場合は、「障害の種類」が記載された書類を別途提出する必要があります。)
4,5,6については、書式は自由ですが、「申請する方の氏名、生年月日、障害の状況」「書面を作成した方の記名、捺印(又は署名)」が必要です。言語が選択できる場合はなるべく日本語又は英語での作成をお願いいたします。
外国の機関によって発行された証明書による申請の場合は、提出いただいた書類の確認などのため、登録までに日数を要することがありますのでご了承ください。
ご準備できる書類が、活字による読書が困難であることが確認できる書類として有効か否か分からない場合は、「6 登録利用者制度についてのお問い合わせ」に示す問い合わせ先にお問い合わせください。
5 登録の有効期間
登録の有効期間は、登録した日から3年間です。
また、次のことにより、有効期間はその日から3年間延長されます。ただし、有効期間の延長に当たり、通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類を再度提出いただく必要がある方は、次のことで延長はされません。
- 東京本館又は関西館に入館する
- 登録利用カードを用いて国際子ども図書館児童書研究資料室に入室する
- 登録利用者カードの発行を受ける
- 本人確認書類を提示した上で、利用者情報の変更手続を行う
- 国立国会図書館サーチにログインする
- みなサーチにログインする
- 遠隔複写サービスを利用する(当館がお申し込みを受け付けた日から3年間延長されます。)
失効した場合は、登録利用者としてのサービスが受けられなくなりますので、再度、利用者登録をする必要があります。
郵送・FAX・電子メール・電話による有効期間の延長手続きの詳細は、「視覚障害者等用データ送信サービスの利用者登録について(登録情報の変更等の手続き)」のページをご参照ください。
- ※有効期間は、みなサーチ又は国立国会図書館サーチのログイン画面で利用者IDとパスワードを入力してログイン後、画面右上の「利用者情報」を選択してご確認いただけます。
- ※電子メールアドレスを登録されている場合は、失効日の約3か月前、1か月前及び1週間前に電子メールで有効期間更新のご案内をお送りします。
6 登録利用者制度についてのお問い合わせ
6.1 電話、メール、FAXによるお問い合わせ
次のような問い合わせに対応いたします。
- 提出書類について確認したい
- 「利用者登録証」「登録利用者カード」を紛失した
- 利用者ID、パスワードを忘失した
- 登録利用者情報の失効について確認したい
- その他、登録利用者制度全般のお問い合わせ
下記までご連絡ください。
国立国会図書館関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
電話:0774-98-1458(直通:月曜日から金曜日 9時から17時45分 国民の休日・祝日及び年末年始を除く)
メールアドレス:syo-tky
FAX:0774-94-9117
6.2 国立国会図書館館内でのお問い合わせ
下記の場所でお受けします。
東京本館
利用者登録カウンター(新館入口)
月曜日から金曜日:9時20分から18時30分まで
土曜日:9時20分から16時30分まで
関西館
入退館カウンター
開館日の9時30分から17時30分まで
国際子ども図書館
児童書研究資料室カウンター(アーチ棟2階)
開館日の9時30分から16時30分まで
7 国立国会図書館利用者の個人情報の取扱いについて
国立国会図書館は、利用者から取得する個人情報の利用・管理について、国立国会図書館個人情報保護規則(平成29年国立国会図書館規則第4号)(PDF: 300KB)に基づき、次のとおり定めています。
「個人情報の取扱いについて」問い合わせ先
利用者サービス部サービス企画課
電話:03-3581-2331(代表)