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障害者向け資料の貸出しと当館資料を利用した資料製作等

国立国会図書館所蔵の貸出しできる障害者向け資料には、国立国会図書館が製作した資料と、納本制度等により収集した資料の大きく分けて2種類があり、貸出しの手続きが異なります。
また、貸出し資料や図書館向けデジタル化資料送信サービスの資料を各館での資料製作や対面朗読にご利用いただけます。

目次

1 国立国会図書館製作の学術文献録音図書の貸出し

図書館等が国立国会図書館製作の学術文献録音図書(DAISY形式のCD、カセットテープ)の貸出しを申し込むには、学術文献録音テープ等の貸出承認館となる必要があります。個人の利用者の方はお近くの貸出承認館を通じてご利用ください。なお、現在の貸出承認館は、「各サービスの承認館・参加館一覧」をご覧ください。

1.1 貸出承認館の手続き

1.1.1 新たに貸出承認館になるには

貸出承認館になることができる機関は、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)(外部サイト)第2条において「視覚障害者等のための複製等が認められる者」と規定される図書館等です。
貸出承認館になることを希望する場合は、国立国会図書館視覚障害者等用資料送信及び貸出規則を確認の上、下記の書類を「申請書類の送付先」に記載する障害者図書館協力係あてに郵送等でお送りください。

提出書類
承認申請書
設置根拠を明記した文書
  • 機関を設置する根拠となる条例・学則・規則等の全文。
図書館の活動状況がわかる資料
  • 利用規則・運営規則・管理規則等で、機関の活動について定めた規則の全文。特に、申請機関において視覚障害者等へのサービスを実施する旨が明記されているもの(視覚障害者等へのサービス状況が分かる資料<パンフレット、ホームページ、年報等を含む。>)
  • 指定管理者により管理されている機関の場合、指定管理契約に係る事項(指定管理者名及び指定期間等)を示す書類。
  • 提出資料についてご不明な点がある場合は本ページ末尾の「お問い合わせ」までご相談ください。

承認手続きが完了次第、利用者ID等を申請者宛てに文書で通知いたします。なお、発行するIDは本サービス単独のもので、当館の他のサービス(視覚障害者等用データ送信サービス、図書館間貸出や図書館向けデジタル化資料送信サービス)とは別です。

申請書類の送付先

郵便、電子メールまたはFAXでご送付いただけます。

〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係

メールアドレス:syo-tkyアットマークエヌディーエルピリオドジーオーピリオドジェーピー
FAX:0774-94-9117

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1.1.2 登録情報の変更・取消し

名称、住所等に変更が生じた場合、又は貸出承認館としての承認の取消しを希望する場合は、下記の書式に必要事項を記入し送付先までお送りください。

送付先

国立国会図書館関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
メールアドレス:syo-tkyアットマークエヌディーエルピリオドジーオーピリオドジェーピー
FAX:0774-94-9117

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1.2 学術文献録音図書の貸出申込み

国立国会図書館の学術文献録音図書の貸出申し込み方法には、国立国会図書館サーチ、郵送又はFAXがあります。国立国会図書館サーチには、みなサーチの検索結果から遷移することもできます。

1.2.1 国立国会図書館サーチによる学術文献録音図書の貸出申し込み

国立国会図書館サーチから貸出しを申し込むには学術文献録音テープ等の貸出承認館の利用者ID、パスワードを入力してログインする必要があります。利用者ID等は、貸出承認館の新規登録時に、文書で通知します(一般資料の貸出申込みとは利用者IDが異なりますのでご注意ください)。なお、検索のみご利用の場合は利用者ID、パスワードの入力は不要です。

国立国会図書館サーチ詳細検索画面で、コレクションの「障害者向け資料」の横にある小さな矢印を押すと下位項目が展開されます。コレクション内の他の項目の選択を全て解除し、「国立国会図書館製作資料のみ」を選択した状態で検索を行うと、国立国会図書館製作の学術文献録音図書に絞って検索することができます。

国立国会図書館サーチの詳細検索画面

1.2.2 郵送又はFAXによる学術文献録音図書の貸出申し込み

郵送又はFAXによる申し込みをご希望の場合は、下記の「学術文献録音テープ等貸出申込票」に所定の事項を記入して、関西館文献提供課複写貸出係あてにお申し込みください。
※1申込票につき1タイトル(1請求記号)で記入してください。多巻ものの各巻も、それぞれ1タイトルとします。できるだけ「請求記号」欄の記入をお願いします。

送付先

〒619-0287
京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館関西館 文献提供課 複写貸出係
FAX:0774-94-9112

1.3 学術文献録音図書の貸出申込みに当たっての注意事項

  • 学術文献録音図書を利用できる方は、視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な方です。
  • 個人の利用者は、お近くの貸出承認館を通じてご利用ください。学術文献録音図書はご自宅でもご利用いただけます。
  • 国立国会図書館は特定録音物等郵便物を発受することができる施設に指定されていますので、録音テープ等の郵送にかかる費用は無料です。
  • 貸出期間は、往復の郵送に要する日数を含めて、2ヶ月以内です。
  • 貸出数は、貸出承認館1館につき、未返却のものを含め原本の図書5タイトルと論文5タイトル(合計10タイトル)に相当する数以内です。
  • 部分返却はできません。同一請求記号のものはまとめてご返却ください。

1.4 DAISY図書製作に伴うテープの利用の一時休止について

DAISY図書製作作業のため、国立国会図書館製作の学術文献録音図書カセットテープの一部の利用を休止します。利用を休止する資料は下記のとおりです。

デジタル化対象 対象タイトル数 利用休止期間(予定)
国立国会図書館製作の学術文献録音図書カセットテープ 49タイトル
利用休止タイトルリスト(Excel: 14KB)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(予定)

ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

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2 納本制度等により収集した資料の貸出し

2.1 図書館間貸出しの手続き

国立国会図書館が所蔵する墨字図書、点字図書、大活字本、拡大写本等の貸出しを申し込むには、図書館間貸出し制度への加入が必要です。
図書館間貸出し制度については「図書館間貸出し」のページをご覧ください。

2.2 納本資料等の貸出申込み

資料の貸出しは、国立国会図書館サーチ又は郵送で申し込むことができます。
国立国会図書館サーチには、みなサーチの検索結果から遷移することもできます。
みなサーチでは、大活字本・拡大写本やLLブックなどの資料形態に絞り込んで検索することができます。みなサーチの詳細検索画面で、資料形態の「より詳しい資料形態で指定する」を押して資料種別を展開し、大活字本・拡大写本やLLブックを選択します。さらに、「データベース」から「国立国会図書館蔵書」を選択すると、当館が所蔵するこれらの資料に絞って検索することができます。

みなサーチの詳細検索画面

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2.3 納本資料等の貸出申込みに当たっての注意点

  • 逐次刊行物、CD等の非図書形態の資料等は「図書館間貸出し」を行っていません。
  • 学術文献録音図書とは異なり、ご自宅では利用できません。貸出した図書館内でのみご利用いただけます。
  • 国立国会図書館サーチでの貸出申込みには、利用者IDとパスワードの入力が必要です(図書館間貸出し制度の利用者IDです。国立国会図書館製作の学術文献録音図書の貸出承認館の利用者IDとは異なりますのでご注意ください)。検索のみの場合は利用者ID、パスワードの入力は不要です。
  • 貸出期間は、往復の郵送に要する日数も含めて1ヶ月以内です。
  • 貸出冊数は、未返却のものを含めて10冊以内です。

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3 当館資料を利用した資料製作・対面朗読

3.1 納本制度等により収集した資料の貸出期間の延長

「2 納本制度等により収集した資料の貸出し」の貸出期間は通常は1ヶ月ですが、視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な方(プリントディスアビリティのある方)のために、貸出しを受けた図書館内で「点字による複製」「著作権法第37条第3項に基づいた複製」「対面朗読」を行う場合は、更に1ヶ月貸出しを延長することができます。

3.2 図書館向けデジタル化資料送信サービスの利用

当館の図書館向けデジタル化資料送信サービスに加入している図書館では、同サービスを通じて送信しているデジタル化資料を用いて、視覚障害者等のための点訳、音訳、テキストデータ化等(著作権法第37条に基づく複製等)と対面朗読を行うことができます。

  1. 点字資料の製作と提供
    著作権法37条第1項及び第2項にのっとって、送信先機関が送信を受けたデジタル化資料を用いて点字資料を製作し、提供することができます。
  2. 視覚障害者等用資料(録音図書やテキストデータ等)の製作と提供(著作権法37条第3項)
    送信先機関が送信を受けたデジタル化資料を用いて、視覚障害者等のために視覚障害者等用資料(録音図書やテキストデータ等)を製作及び提供することができます。その場合は、著作権法第37条第3項及び「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」にのっとって実施してください。
    なお、実施できる者は、送信先機関のうち、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第2条第1項各号で規定する、視覚障害者等のための複製等が認められた機関のみです。
  3. 対面朗読
    著作権法上許容される限りにおいて、送信を受けたデジタル化資料を用いて送信先機関が視覚障害者等に対面朗読を行うことができます。

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このページに関するお問い合わせ

図書館協力課 障害者図書館協力係
電話:0774-98-1458(月曜日から金曜日 9時から17時45分 国民の休日・祝日及び年末年始を除く)
FAX:0774-94-9117
メールアドレス:syo-tkyアットマークエヌディーエルピリオドジーオーピリオドジェーピー