国立国会図書館所蔵資料の二次利用(復刻/翻刻/掲載/展示/放映/インターネット・ホームページ等への掲載)を希望される方へ
当館の複写サービスを通じて入手した当館所蔵資料を、二次利用(復刻、翻刻、掲載、展示、放映又はインターネット・ホームページ等への掲載)する場合の取扱いについては次のとおりです。
なお、国立国会図書館デジタルコレクションの資料については、「国立国会図書館ウェブサイトからのコンテンツの転載」のページをご確認ください。
申請等について
- 原則として著作権者の許諾が必要となりますので、利用される方ご自身で著作権者から許諾を得てご利用ください。(注)
- 当館への申請は不要です(当館著作物を利用する場合を除く。)。ただし、憲政資料室が所蔵している憲政資料、プランゲ文庫の資料および原所蔵機関が米国国立公文書館(National Archives and Records Administration)の資料の複写物を使用する場合は、利用条件等が一部異なります。詳しくは、以下のページをご参照ください。
- (注)次に掲げるような一定の場合には、著作権者からの許諾が不要となることもあります。なお、①から③に該当する場合であっても、編集著作権の観点から許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。
①利用する著作物の著作権保護期間が満了している場合
著作権法が規定する保護期間は、個人の著作物の場合は著作者の没後70年経過するまで、団体名義や無名の著作物の場合は公表後70年経過するまでとなっています。
ただし、現在の取扱いでは、1967(昭和42)年以前に著作者が没している(団体名義や無名の場合は公表されている)著作物は保護期間が満了していることとされていますので、インターネット調査や文献調査などで没年や公表年をお調べください。
また、写真については、1957(昭和32)年までに公表されていれば、著作者の没年に関わらず保護期間が満了しています。
②著作物ではないものを利用する場合
例:目次、奥付、データ、新聞等の見出し、人事異動、イベントなどのお知らせ記事
※例示は一般的な解釈に基づいて記載していますが、必ず該当するわけではないことにご注意ください。デザイン性のある目次や一定程度の長さのある見出しであれば著作物として保護される場合もあり得ます。また、通常の報道記事、報道写真、イラストなどについては、一般的に著作物として保護されます。
③権利の対象とならない著作物を利用する場合
例:法令や行政機関の告示・訓令・通達、裁判所の判決・決定・命令など
④権利制限規定に基づいて利用する場合
例:引用など
よくあるご質問
お問い合わせいただくことが多い事項をまとめています。
ご不明な点がありましたら、お問い合わせ前にご確認ください。
- Q
- 資料の複写物の二次利用に際して著作権者からの許諾が必要かどうか分かりません。
- A
- 当館では、許諾の要否についてお答えできません。許諾の要否について不明な場合は著作者や出版社にご確認ください。
- Q
- 没年を調査したが不明の場合はどうすればよいですか。
- A
- 没年が不明であっても、例えば1800年代前半の人物など、明らかに1967(昭和42)年以前に亡くなっている場合は保護期間満了と考えて差し支えありません。
1968(昭和43)年以降も存命であった可能性がある人物の場合は、著作権保護期間満了とは判断できませんので、著作権継承者にご連絡を取っていただくか、文化庁の裁定制度のご利用をご検討ください。 - Q
- 保護期間満了かどうかが不明な場合、著作権者が不明な場合、著作権者の連絡先が分からない場合はどうすればよいでしょうか。
- A
- 著作権者不明等の場合の裁定制度のご利用をご検討ください。
- Q
- 掲載(放映)したい画像があるのですが、どの資料のどのページに掲載されているのか分かりません。
- A
- 画像の掲載場所は、ご自身でお探しください。以下のページもご参照ください。
お願いとご注意
- 利用した資料が国立国会図書館所蔵である旨を明示するよう、ご協力をお願いいたします。
- 著作権法上の問題が生じた場合は、利用される方がその責任を負うこととなります。
- 著作者人格権や、プライバシーその他の人権等に十分に配慮してください。第三者との間に問題が生じた場合は、利用される方がその責任を負うこととなります。
申請・お問い合わせ先
国立国会図書館 利用者サービス部 複写課 複写調整係
〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1
03-3581-2331(代表)