国立国会図書館における資料保存の在り方
平成15年2月27日策定
平成25年2月22日改訂
国立国会図書館が収集・所蔵する資料(電子情報を含む。以下「所蔵資料」という。)の保存対策と国内外の保存協力活動に取り組むに当たり、その基本的な枠組みを示すものとして「国立国会図書館における資料保存の在り方」を策定する。
1 保存の目的
日本国民のみならず人類共通のかけがえのない文化的資産である所蔵資料の永続的利用を保証すること。
2 保存の対象の考え方
所蔵資料のうち、貴重書、準貴重書等希少性の高い資料、国内で刊行された資料を優先して資料保存対策を講じる。
3 保存方法の考え方
所蔵資料の劣化状況、利用頻度、希少性等を勘案し、以下の保存方法をとる。また、再生装置等の保存にも留意する。
- (1)所蔵資料を劣化・損傷させる要因を把握し、予防的対策を講じる。
- (2)原資料の保存のための媒体変換の方法は、デジタル化を原則とする。マイクロ化については、外部機関との関係において必要とされるもの等に限定して行う。
- (3)保存・修復措置を要する資料数量を把握し、計画的・段階的修復を図る。
4 保存のための施策
- (1)予防的対策
- ①適切な保管環境を整備する。
- ②虫菌害防止の観点から、収集時の状態に留意する。
- ③適切な閲覧・展示環境を整備する。
- ④利用における破損を防止する。利用者の資料保存への意識喚起にも留意する。
- ⑤所蔵資料の亡失・損傷を防止する。
- ⑥日常的に所蔵資料や書庫環境等の監視を行い、異常を発見した場合には、館内で情報を共有し、被害や損傷の拡大を防止する。
- ⑦散逸・破損しやすい所蔵資料については、事前製本等適切な対策を行う。
- ⑧電子情報の保存については、その特性に応じた対策を講じる。
- (2)媒体変換
- ①原資料の保存を図るために、媒体変換により作製した資料を利用に供する。
- ②媒体変換に際しては、原資料の取扱いに留意する。変換後の原資料についても、利用制限、保存容器の活用等適切な対策を行う。
- ③バックアップとして、デジタル化済みのマイクロ化資料の保存対策に留意する。
- (3)保存・修復措置
- ①所蔵資料の損傷の拡大及び劣化の進行を防ぐために、必要な保存・修復措置を施す。
- ②修復に当たっては、原形の尊重、原資料に用いられている手法の尊重、可逆的方法、修復の記録化、修復材料の保存性・安全性に留意する。
- (4)防災
災害時の資料被災を最小限に抑えるために、「国立国会図書館業務継続計画」(平成24年国図総1203302号)や消防計画と連携し、「国立国会図書館資料防災指針」(平成22年国図収100127001号)に基づき、資料防災対策を進める。 - (5)保存のための調査・研究
資料保存を推進するため、調査・研究を行う。特に電子情報の保存について、積極的に調査・研究を実施する。
5 組織的取組のために
- (1)資料保存は全館的取組によって実現されるものであり、研修等により知識・経験の共有を図り、対策に取り組む。
- (2)取組の優先順位付けを行い、限られた資源を有効活用して、資料保存を推進する。
- (3)図書館業務のあらゆる局面において、資料保存の観点に留意する。
- (4)資料保存の人材育成・専門性向上のため、保存に関する知識及び修復技術の共有・継承を推進する。また、継続的な研修や国内外の専門家との交流の機会を設ける。
6 保存協力の推進
文化的資産である国内外の資料の現在と未来の利用を確かなものとするために、資料保存分野における協力活動を推進する。
- (1)国内の図書館等に対して、資料保存に関する情報提供、普及活動、研修等を行う。また、IFLA/PACアジア地域センターとしての国際的な活動を引き続き強化する。
- (2)資料保存分野の知識や技術、経験を国内外の関係者と共有し、国内類縁機関、IFLA等の関連国際機関との連携・協力を推進する。特に、資料防災における協力を重視する。
7 実施及び評価
資料保存対策を進めるに当たり、必要に応じて基本計画、実施計画を策定する。計画実行の評価は、国立国会図書館活動実績評価の枠組みの中で行う。