ホーム > 国立国会図書館の情報公開について > 国立国会図書館の情報公開制度

国立国会図書館の情報公開制度

国立国会図書館(以下「館」という。)は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)(以下「情報公開法」という。)の対象とされていませんが、情報公開法の趣旨を踏まえ、「国立国会図書館事務文書開示規則」等を定め、平成23年7月1日から、以下のとおり、情報公開制度の運用を行うこととしました。

開示を求めることができる文書

どなたでも館が保有する「事務文書」について、開示を求めることができます。
「事務文書」とは、館の職員が事務の遂行上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、館の職員が組織的に用いるものとして、館が保有しているものをいいます。ただし、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び館が収集した図書館資料は除かれます。また、立法及び立法等に関する調査に係るものも含まれていません。

開示の原則

事務文書は、原則として開示しますが、次に掲げる情報が記録されているときは、その情報が含まれている部分は開示しません。

  1. 開示につき法令に別段の定めのある情報
  2. 情報公開法第5条各号に掲げる情報に相当する情報
  3. 会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、これらの活動に支障を及ぼすおそれのあるもの

開示の手続

(1)開示を求める方法

下記の様式(「国立国会図書館事務文書の開示について」)に記入の上、下記に記載している事務文書開示窓口に提出(郵送も可。電子メール、ファックスは不可。)してください。
「国立国会図書館事務文書の開示について」の提出のあった日から、原則として30日以内に開示又は不開示の決定を行い、通知書により通知します。期限内に通知ができないときは、その理由及び連絡予定時期を、文書等により連絡いたします。

<「国立国会図書館事務文書の開示について」の様式>
「国立国会図書館事務文書の開示について」(Word: 31KB)
電子メール及びFAXでは受け付けていません。

(2)開示の実施方法

開示通知を受けた方は、開示の実施方法を選択し、通知書に同封されている「希望する開示の方法等について」を事務文書開示窓口に提出して、開示の実施を申し出てください。希望する開示の実施方法は、「国立国会図書館事務文書の開示について」にあらかじめ記載しておくことができます。

1. 事務文書開示窓口での閲覧、聴取又は視聴を希望する場合

通知書を受け取られた方は、あらかじめ調整させていただいた期日に、事務文書開示窓口で通知書を提示して開示の実施を受けてください。
また、所定の手数料を納めていただければ、開示される事務文書の写しを交付します。手数料は、「希望する開示の方法等について」に手数料相当額の収入印紙を貼って納付してください。

2. 郵送による写しの交付を希望する場合

郵送による写しの交付を希望される場合には、通知書に記載した日までに、手数料相当額の収入印紙を貼った「希望する開示の方法等について」及び送付に要する郵便切手を送付していただく必要があります。

(参考)写しの交付に必要な手数料の額
文書又は図画を複写機により用紙に複写したものの交付(白黒) 用紙1枚につき10円
文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円
電磁的記録を用紙に出力したものの交付(白黒) 用紙1枚につき10円
電磁的記録を用紙にカラ―で出力したものの交付 用紙1枚につき20円

※いずれも用紙の大きさはA4、B4又はA3に限ります。また、両面印刷の場合の手数料は、片面を1枚として計算します。

苦情の申出

事務文書の一部又は全部を開示しないことについて苦情がある場合には、館に対して苦情の申出を行うことができます。苦情の申出がなされた場合には、館長は、国立国会図書館事務文書開示・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて扱いを決定します。

  • 事務文書開示窓口
    • 国立国会図書館 総務部総務課 本館4階(事務文書開示窓口)
      〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1
      電話 : 03-3581-2331(代表) 内線20230
  • 事務文書開示窓口開設日・時間
    • 月曜日から金曜日までの9時30分から12時まで及び13時から17時30分まで
  • 事務文書開示窓口の休みの日
    • 土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)

このページの先頭へ