著作権法と障害者サービス  スライドは全54ページです 図が貼り付けてあるところは(注:)として説明を入れています。 吹き出しを付けている箇所は、 : を付けて吹き出しの中の文字を書いてあります。 赤字や枠囲い、色分けして書いている部分がどこか、の説明は省略しました。 (スライド1) 令和6年度 障害者サービス担当職員向け講座 著作権法と障害者サービス 目黒区立八雲中央図書館 椎原綾子 令和6年11月12日 火曜日 16時~17時 (スライド2) 自己紹介 目黒区立八雲中央図書館 サービス係 障害者サービス担当 日本図書館協会 障害者サービス委員会 著作権委員会 (スライド3) 図書館の障害者サービスに関わる、著作権についての法令・ガイドライン 法令 ● 著作権法(法律) ● 著作権法施行令(政令) ● 著作権法施行規則(省令) ガイドライン 大学、学校、公共、専門図書館、日本図書館協会 〇 「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」 https://www.jla.or.jp/library/gudeline//tabid/865/Default.aspx 全国視覚障害者情報提供施設協会 ○ 「著作権法第 37 条第 3 項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」 https://www.naiiv.net/zensijokyo/wp-content/uploads/2022/06/chosaku37-guideline-2020.pdf (スライド4) 条文の読み方の基礎 構成  第1章 第1節   第一条(=条)    1(アラビア数字=項)     一(漢数字=号)      イロハ…       (1)… 附則 (スライド5) 条文の読み方の基礎 例 (無名又は変名の著作物の保護期間) :見出し 第五十二条 :条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。 :ここまで本文 ここからただし書き ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。 :項 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 :項 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。 :号 二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。 :号 三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。 :号 :例えばここは第52条第2項第3号 と読む • 「項」は第1項は項番号が記載されず、第2項からアラビア数字で「項番号」がつけられています。 • 号は漢数字で「号番号」がつけられています。 • 号の項目がさらに細分化されているときは「イ」「ロ」「ハ」、(1)(2)(3)が用いられます。 (注:条文の左側にどこからどこまでが条、項、号かがカッコとやじるしで示されている。条は第52条の全体を指し、1項は「無名又は~消滅したものとする。」2項は「2 前項の規定は、~公表したとき。」まで。号は1号が「一 変名の~であるとき」、2号が「二 前項の~あったとき。」、3号が「三 著作者が~公表したとき。」)を指している) (スライド6) 著作権法の目的 第1条 著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 (スライド7) 著作権法の目的 ・ 著作権者の権利の保護 ⇒創作の促進 ・ 一定の場合には、権利を制限し、社会一般の利用に供する ⇒ 公正な利用の確保 この両輪によって、文化の発展に寄与することを目的としている (スライド8) 著作者の権利とは <著作権法> 第二章 著作者の権利 第三節 権利の内容 (著作者の権利) 第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 (スライド9) ○ 無方式主義 ・  著作物がつくられた時点で著作者に自動的に付与される ○ 著作者の権利 ・  著作者人格権:精神的利益を守る権利 ・  著作権(財産権):財産的利益をまもる権利 ○ 利用形態ごとに権利が規定されている ・  複製権、公衆送信権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻案権・・・等々 ○ 著作権の権利制限規定により、著作権者等に許諾を得ることなく利用できる場合がある (スライド10) 著作者の権利(著作権)  著作者人格権 精神的利益を守る権利  公表権(18条)  氏名表示権(19条)   同一性保持権(20条)   ※著作権の制限がある場合でも著作者人格権は制限されない(第50条) 著作権(財産権) 財産的利益をまもる権利  複製件(21条)  上演権・演奏権(22条)  上映権(22条の2)  公衆送信権・公の伝達権(23条)  口述権(24条)  展示権(25条)  頒布権(26条) 譲渡権(26条の2)  貸与権(26条の3)  翻訳権・翻案権等(27条)  二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条) (スライド11) 著作権の制限(一部) *著作権法第30条〜第50条から抜粋 一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できる。 第30条 私的使用のための複製 第37条 視覚障害者等のための複製等 第37条の2 聴覚障害者等のための複製等 第38条 営利を目的としない上演等 第38条の4 非営利・無料の本などの貸与 第38条の5 非営利・無料の場合のビデオなどの貸与 第47条 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製 第47条の6 翻訳、翻案等による利用 第47条の7 複製権の制限により作成された複製物の譲渡 …など 注意 著作権者の権利が制限される場合でも… 著作者人格権は制限されない(第50条) 複製物の目的外使用はできない(第49条) 制限規定の条件として、出所の明示が必要な場合が多い(第48条) (スライド12) 著作権法第37条「視覚障害者等のための複製等」とは  公開された視覚著作物→ 複製(点訳 音訳・テキストデータ)→ 貸与、譲渡 視覚等に障害があって著作物を利用できない人のために視覚情報を認識できる別の情報に置き換えて提供する。 記録媒体に保存して貸出し、利用者のデバイスや記録媒体にデータを保存して譲渡することができる。 サピエ図書館や国会図書館からダウンロードする、メールで送ることができる。 (スライド13) 著作権の権利として  資料の貸出: 貸与権  資料を渡す: 譲渡権  インターネットでダウンロード: 自動公衆送信権  メールでデータを送る: 公衆送信権 ・・・が、関係する。 (スライド14) 著作権法第37条 第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。 (スライド15) 著作権法第37条 第1項 公表された著作物は、点字により複製することができる。  複製の対象は 、公表された著作物  複製物として作成してよい形式は、点字  複製物を利用できる人の規定は無いので、誰が利用しても構わない  複製ができる人についても規定がないので誰が点訳しても構わない。  営利か非営利かも書いていないので、営利目的でも構わない。  複製したものは譲渡が可能(47条の7)  翻訳することが可能(47条の6 1項2号)  無料なら貸出しても構わない。(38条4項)  複製したものには出所の明示が必要(48条第1項第1号) (スライド16) 著作権法第37条 第2項 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。 第1項の条件のほか  パソコンなどを使って、点字データにできる  CDやメモリなどに記録することが可能  公衆送信(インターネットの配信、メール送信)が可能。ただし、放送の形式のものは不可。 (スライド17) 著作権法第37条第3項 「視覚障害者等のための複製等」 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。 以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 (スライド18) 著作権法第37条第3項「視覚障害者等のための複製等」  複製の対象は 、公表された著作物  公衆送信(インターネットの配信、メール送信)が可能。  無料なら貸出しても構わない。(38条4項)  複製したものは譲渡が可能(47条の7)  翻訳、変形又は翻案が可能(47条の6 1項4号)  複製したものには出所の明示が必要(48条第1項第2号) (スライド19) 著作権法第38条「営利を目的としない上演等」第4項(貸与権の権利制限) 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 本や音楽CDの貸出しは、以下の3つの条件において可能です 1 すでに公表されている著作物であること 2 営利を目的としないこと 3 貸与を受ける者から料金を受けないこと (スライド20) 著作権法第47条の7(複製権の制限により作成された複製物の譲渡) (略)第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、(略)の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物((略))の譲渡により公衆に提供することができる。 ただし、(略)第三十七条第三項、第三十七条の二、(略)の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(略)を(略)、第三十七条第三項、第三十七条の二、(略)に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合(略)は、この限りでない。 法37条で作成した視覚障害者等用資料は、この条文によって視覚障害者等に譲渡ができます。 ただし、法37条第3項の規定で作成した目的以外での譲渡はできません。 (スライド21) (複製権の制限により作成された複製物の譲渡) 第四十七条の七 第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第七項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条におい て同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。 (スライド22) 著作権法第47条の6「翻訳、翻案等による利用」 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。 (以下37条関係のみ抜粋) 第2号 第三十七条第一項若しくは第二項 翻訳 第4号 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案 (スライド23) 著作権法第48条 「出所の明示」 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 (以下37条関係のみ抜粋) 第1項第1号 (略)・・・、第三十七条第一項、 ・・・(略)・・・の規定により著作物を複製する場合 第1項第2号 (略)・・・ 、第三十七条第三項、第三十七条の二、 ・・・(略)・・・の規定により著作物を利用する場合 第2項 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 (スライド24) 著作権法第37条第3項「視覚障害者等のための複製等」 ○ 利用できる人:視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(視覚障害者等)のみ。具体的には、視覚障害者、ディスレクシア・目は見えるけれど文字の認識ができない・難しい人、上肢や体幹機能障害でページがめくれない人も対象 ○ 複製できるもの(施設・団体など):福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもののみが作成できる。著作権法施行令第二条で定められており、複製できる主体は政令で限定列記された機関のみ。 ○ 作成してよい方式:具体的にこの形式という規定は書かれていない。 実際にはデイジーなど音声、テキストデータ、拡大文字、PDF、など 「ただし書き」により、すでに視覚に障害等のある人が利用できるものが許諾を得て販売されていたり、公衆送信がされているような場合には、37条第3項で複製や公衆送信はできない。 (スライド25) 著作権法 第37条第3項 「視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」は、 著作権法施行令 第2条 「視覚障害者等のための複製等が認められる者」 で定められている (スライド26) 著作権法施行令 (視覚障害者等のための複製等が認められる者) 第二条 法第三十七条第三項((略))の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。) イ 児童福祉法( (略) )第七条第一項の障害児入所施設及び児童発達支援センター ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設 ハ 国立国会図書館 ニ 身体障害者福祉法( (略) )第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設 ホ 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。) ヘ 学校図書館法( (略) )第二条の学校図書館 ト 老人福祉法( (略) )第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律( (略) )第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業( (略) )を行う施設 (スライド27) 第二条 二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)で次に掲げる要件を満たすもの イ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信((略))を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。 ロ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。 ハ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること)。 ニ 法人の名称並びに代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。 三 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの 2 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。  →著作権法施行規則第二条 (スライド28) 著作権法施行規則 第三章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等 (公表事項) 第二条の七 令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。) 二 令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨 (公表方法) 第二条の八 令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。 (スライド29) 著作権法施行規則第2条の8 文化庁長官が定めるウェブサイト SARTRAS(サートラス):授業目的公衆送信補償金等管理協会 「視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者の一覧」を掲載 ・ 著作権法施行規則第二条の八の規定に基づき、文化庁長官が定めるウェブサイトとして指定。 ・ 著作権法第37条第3項に基づく同法施行令第2条第1項第2号の規定により視覚障害者等のための複製等が認められる法人の名称、代表者の氏名及び連絡先等の情報をまとめたもの 視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者の一覧 https://sartras.or.jp/dai37jyo/ (スライド30) 著作権法第37条第3項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」 ① 障害者入所施設や図書館等の公共施設の設置者 ② 文化庁長官が個別に指定する者 + ③ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有している ④ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な著作権法に関する知識を有する職員が置かれている ⑤ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること ⑥ 「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS」のウェブサイトに掲載していること (スライド31) 「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」 (目的) 1 このガイドラインは,著作権法第37条第3項に規定される権利制限に基づいて,「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」(以下 このガイドラインにおいて「視覚障害者等」という)に対して図書館サービスを実施しようとする図書館が,著作物の複製,譲渡,公衆送信を行う場合に,その取り扱いの指針を示すことを目的とする。 https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/865/Default.aspx (注:当該ガイドライン掲載Webサイトの画像の一部が貼り付けてあります) (スライド32) 「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」 ガイドラインの内容 ① 対象となる「視覚障害者等」を例示 ② 視覚障害者等が利用するために必要な方式を例示 ③ 視覚障害者等を判断するための方法とチェックリスト ④ 同じものが販売されている場合の取り扱いを提示 ⑤ 市販資料の存在を確認するための販売者リスト (スライド33) 著作権法第37条「視覚障害者等のための複製等」 3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 (スライド34) ① 対象となる障害者 (資料を利用できる者) 4 著作権法第37条第3項により複製された資料(以下「視覚障害者等用資料」という。)を利用できる「視覚障害者等」とは,別表1に例示する状態にあって,視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者をいう。 (注:別表1が図で貼り付けてあります) 別表1 視覚障害 聴覚障害 肢体障害 精神障害 知的障害 内部障害 発達障害 学習障害 いわゆる「寝たきり」の状態 一過性の障害 入院患者 その他図書館が認めた障害 (スライド35) (注:別表2の「利用登録確認項目リスト」が図で貼り付けてあります。横2列の表で、左がチェック欄、右が確認事項です。左のチェック欄はチェックをするための欄なので何も書いてありません。) 別表2 ※ガイドラインに基づき,図書館職員が「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」を判断するための一助としてこのリストを作成する。以下の項目のいずれかに該当する場合は,図書館の障害者サービスの利用者として登録ができる。(本人以外の家族等代理人によるものも含む) 利用登録確認項目リスト 確認事項 身体障害者手帳の所持 [ ]級(注) 精神障害者保健福祉手帳の所持[ ]級 療育手帳の所持 [ ]級 医療機関・医療従事者からの証明書がある 福祉窓口等から障害の状態を示す文書がある 学校・教師から障害の状態を示す文書がある 職場から障害の状態を示す文書がある 学校における特別支援を受けているか受けていた 福祉サービスを受けている ボランティアのサポートを受けている 家族やヘルパーに文書類を読んでもらっている 活字をそのままの大きさでは読めない 活字を長時間集中して読むことができない 目で読んでも内容が分からない,あるいは内容を記憶できない 身体の病臥状態やまひ等により,資料を持ったりページをめくったりできない その他,原本をそのままの形では利用できない 注 (身体障害者手帳における障害の種類)視覚,聴覚,平衡,音声,言語,咀嚼,上肢,下肢,体幹,運動-上肢,運動-移動,心臓,腎臓,呼吸器,膀胱,直腸,小腸,免疫など(身体障害者福祉法別表による) (スライド36) ② 視覚障害者等を判断するための方法とチェックリスト 別表2 ガイドラインに基づき,図書館職員が「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」を判断するための一助としてこのリストを作成する。以下の項目のいずれかに該当する場合は,図書館の障害者サービスの利用者として登録ができる。(本人以外の家族等代理人によるものも含む) (スライド37) 著作権法第37条「視覚障害者等のための複製等」 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 (スライド38) ③ 視覚障害者等が利用するために必要な方式 (図書館が行う複製(等)の種類) 6 著作権法第37条第3項にいう「当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」とは,次に掲げる方式等,視覚障害者等が利用しようとする当該視覚著作物にアクセスすることを保障する方式をいう。 録音,拡大文字,テキストデータ,マルチメディアデイジー,布の絵本,触図・触地図,ピクトグラム,リライト(録音に伴うもの,拡大に伴うもの),各種コード化(SPコードなど),映像資料のサウンドを映像の音声解説とともに録音すること等 著作権法第37条「視覚障害者等のための複製等」 (スライド39) 3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 (スライド40) ④ 同じものが販売されている場合の取り扱い (市販される資料との関係) 9 著作権法第37条第3項ただし書に関して,図書館は次のように取り扱う。 (1)市販されるもので,次のa)~d)に示すものは,著作権法第37条第3項ただし書に該当しないものとする。 a)当該視覚著作物の一部分を提供するもの b)録音資料において,朗読する者が演劇のように読んだり,個々の 独特の表現方法で読んでいるもの c)利用者の要求がデイジー形式の場合,それ以外の方式によるもの d)インターネットのみでの販売などで,視覚障害者等が入手しにくい状態にあるもの(ただし,当面の間に限る。また,図書館が入手し障害者等に提供できるものはこの限りでない。) (スライド41) ④ 同じものが販売されている場合の取り扱い (4)前記(2)の販売予定の場合,販売予告提示からその販売予定日が1か月以内までのものを「提供または提示された資料」として扱う。ただし,予定販売日を1か月超えても販売されていない場合は,図書館は第6項に示す複製(等)を開始することができる。 (5)図書館が視覚障害者等用資料の複製(等)を開始した後に販売情報が出された場合であっても,図書館は引き続き当該複製(等)を継続し,かつ複製物の提供を行うことができる。ただし,公衆送信は中止する。 (スライド42) ⑤ 市販資料の存在を確認するためのリスト (2)図書館は,第6項に示す複製(等)を行おうとする方式と同様の方式による市販資料の存在を確認するため,別に定める「著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト」を参照する。当該方式によるオンデマンド出版もこれに含む。なお,個々の情報については,以下に例示するように具体的にどのような配慮がなされているかが示されていることを要件とする。 また,販売予定(販売日を示したもの)も同様に扱う。 (資料種別と具体的配慮内容) 例:音声デイジー,マルチメディアデイジー(収録データ形式),大活字図書(字体とポイント数),テキストデータ,触ってわかる絵本,リライト (スライド43) (3) 前記(2)の「著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト」は日本図書館協会のサイト内に置く。 日本図書館協会は、その情報を適時確認し更新を行う。 出版社などが新たに販売を開始した場合は日本図書館協会に連絡することにより、このリストに掲載することができる。 著作権法第37条第3項ただし書き該当資料確認リスト →(注:「著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト」が図で貼り付けてあります) https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/859/Default.aspx 視覚障害者等用資料を販売している出版社等の一覧を日本図書館協会が作成して提供するもの。 <項目> 1.録音資料 (1)音声デイジー・マルチメディアデイジー (2)オーディオブック 2.大活字資料 3.テキストデータ (スライド44) 対面朗読は著作権法第38条「営利を目的としない上演等」で可能 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 第1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 (スライド45) 対面朗読の報酬・料金  ここでの「報酬」は対面朗読者に「対価」として支払われる金銭を意味しています。  対面朗読で、報酬が支払われている場合でも、交通費やお弁当代に相当する程度の金銭は対価には当たりません。  職員などが対面朗読を行う場合、給与を受けていても、対面朗読の対価として支払われるわけではないので、報酬には当たりません。  利用者から徴収する場合は実費相当分としても料金に該当します。 (スライド46) オンラインでの対面朗読  オンラインは公衆送信権が働く。  著作権法第37条第3項の権利制限により、公衆送信を行うことができる。 →オンラインでの対面朗読を行なうことができる。 法37条第3項抜粋 「当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。」 (スライド47) 著作物を利用するためには 著作物か→No 著作物ではない:利用できる ↓Yes 著作権の保護対象か→No 保護対象でない:利用できる ↓ Yes 保護期間が満了しているか→Yes 満了している:利用できる ↓No 権利制限規定に該当するか→Yes 該当する:権利制限規定の範囲で利用できる ↓No 自由利用を認める表示*がついているか→Yes 付いている:自由利用の範囲で利用できる ↓YES 許諾が必要 (スライド48) 自由利用を認めるマーク 自由利用マーク(注:3種類のマークがある。) 「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク (注:マークの下に「コピーOK」の文字) 「障害者のための非営利目的利用」OKマーク(注:マークの下に「障害者OK」の文字) 「学校教育のための非営利目的利用」OKマーク(注:マークの下に「学校教育OK」の文字) 文化庁 https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/index.html (スライド49) クリエイティブ・コモンズ・ライセンス (注:上段に6種類の図 下段に4種類の図 上段は、 横長の枠に〇印で囲われたマークが左に一つ、真ん中よりすこし右側に一つ配置されています。左〇の中にCCと書いてあって、クリエイティブコモンズの表示です。右側の〇は、4種類あり下段に図の説明が表示しています。 以下、下の図の説明 人型のマークが「表示」作品のクレジットを表示すること 円マークに左から右に線がが入っているものが「非営利」営利目的での利用をしないこと イコールのマークで「改変禁止」元の作品を改変しないこと Cをさかさまにしたような矢印で「継承」元の作品を改変しないこと) 画像出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン https://creativecommons.jp/licenses/ (スライド50) 権利者に利用許諾をとる場合の留意点  何を→タイトル、出版年、版、刷、ISBN  どのような目的で→誰に提供するのか(視覚障害者等 限定せずに「活字による読書が困難な人」など広くしておくとさまざまなニーズに対応しやすい)  どのように利用したいのか→無料/有料で貸し出すか、会費制か。録音図書を製作する場合は、「音訳」など(デイジー録音図書や「CD-ROMで提供」など限定すると利用の幅が狭まる) 雑誌、新聞など継続して使用したい場合はまとめて許諾を得る 団体を紹介するリーフレット、紹介記事などがあれば併せて送ることが望ましい (スライド51) もっと著作権を勉強したい方のために Webサイト 著作権テキスト (文化庁著作権課より、年次ごとに著作権テキストが文化庁サイトに掲載されます。) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/textbook/index.html 公益社団法人著作権情報センター 著作権パンフレット http://www.cric.or.jp/publication/pamphlet/index.html 「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関する ガイドライン」 https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/865/Default.aspx 「著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト」 https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/859/Default.aspx (スライド52) 書籍  『障害者サービスと著作権法 第2版(JLA図書館実践シリーズ26)』 日本図書館協会 障害者サービス委員会 著作権委員会 2021年1月  『図書館員が知りたい著作権80問』日本図書館協会著作権委員会 2024年10月24日刊行  『図書館利用に障害のある人々へのサービス 補訂版 』 (JLA図書館実践シリーズ37上巻、38下巻) 日本図書館協会 障害者サービス委員会 2021年12月 JLA出版物のサイトより詳細をごらんいただけます。 https://www.jla.or.jp/publications/tabid/73/Default.aspx (スライド53) 配布資料  図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン  著作権法  著作権法施行令  著作権法施行規則  図書館法  学校図書館法 (スライド54) ご清聴ありがとうございました