憲法中陸海軍ニ關スル規定ノ變更ニ付テ

八部ノ内第五号
松本私案ニ対スルモノ

憲法中陸海軍ニ関スル規定ノ変更ニ付テ

一、改正案ハ憲法中「陸海軍」トアルヲ「軍」(the armed forces)ト改メントス蓋シ日本国カ聯合軍ノ占領終了後ニ於テ軍ヲ再置スルコトヲ聯合国ヨリ認メラルル時期到達スルトスルモ恐クハ極メテ小仕掛ナル内地ノ平和秩序ノ保持ノ為メ必要ナル範囲ノ軍備ヲ許サルルニ過キサルヘク又日本国トシテモ従来ノ如キ陸海軍ヲ設クル考ヲ抱クヘカラサルハ当然ナルカ故ニ陸海軍ナル語ヲ廃シ単ニ軍ト謂フコトトセントス
二、従来ノ憲法上ハ軍ノ統帥ハ国務ニ非サルモノトシ軍ハ天皇ニ直隷シ内閣ノ支配下ニ属セサルモノトセリ是レ過去ニ於テ恐ルヘキ過誤ト災禍トヲ生シタル所以ナリ仍テ改正案ニ於テハ軍ノ統帥ハ内閣及国務大臣ノ輔弼ヲ以テノミ行ハルルモノトセントス而シテ他方ニ於テ改正案ハ内閣ハ帝国議会ニ対シテ其ノ責任ヲ負ヒ衆議院ノ不信任決議アルトキハ国務大臣ハ其ノ職ニ留ルヲ得サルコトトスルヲ以テ将来ニ於テハ日本国民ノ意思ニ反シテ軍ノ統帥力行ハルルカ如キ虞ナキコトトナルヘキナリ
三、従来ノ憲法上ハ軍ノ編制及常備兵額ハ天皇ノ大権ニ依リテ定メラルルモノトセルモ改正案ニ於テハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘキモノトセントス即チ帝国議会ノ協賛ナクシテハ一兵ヲ増スコトモ又一聯隊ヲ設クルコトモ許サレサルコトト為ルヘシ
四、右ノ如キ改正ヲ此ノ際行ヒ置クコトハ将来軍ノ再置カ認メラルルニ至リタル場合ニ於ケル規準ヲ予メ明示シ将来ニ於テ従来ノ如キ陸海軍カ再ヒ設ケラルルコトアルヘシトスル一派ノ固陋ナル人々ノ夢想ヲ阻止スルニ於テ適切ナルヘシト思料ス若シ軍備全廃ノ今日ノ実状ニ則シ軍ニ関スル憲法上ノ規定ヲ全廃スルモノトセハ却テ上述ノ如キ夢想ヲ抱ク者ヲ隠々裡ニ発生セシムルノ虞アルノミナラス国防軍ノ再置ヲ許サレタル場合ニ於テ更ニ憲法ノ改正ヲ行ヒ之ニ関スル規定ヲ設クルノ煩雑ヲ生シ且其ノ場合ニ種々ノ議論ヲ惹起スノ不利アルコトヲ免レサルヘシ尚ホ日本国カ他日国際聯合ニ加入ヲ許サルルコトアリトスレハ其規約ニ従ヒ義務ヲ履行スル為ニモ軍ヲ再置スル必要アリ得ヘキコトヲモ考慮スルコトヲ要スヘシ
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