進歩黨 憲法改正要綱

(参考)

進歩党 憲法改正要綱 (二月十四日発表)

一、統治権行使の原則

一、天皇は臣民の輔翼に依り憲法の条規に従ひ統治権を行ふ
立法は帝国議会の協賛に由り、行政は内閣の輔弼を要し、司法は裁判所に之を託す
二、委任立法並に独立命令は之を廃止す
三、緊急勅令の制定は議会常置委員会の議を経るを要す
四、宣戦、媾和、同盟条約、立法事項又は重大事項を含む条約の締結は帝国議会の議を経るを要す
五、統帥大権、編成大権及非常大権に関する条項は之を削除す
六、戒厳の宣告は帝国議会の議を経るを要す
七、内閣、各省其の他重要なる官制は法律に拠る
八、教育の制度に関する重要なる事項は法律に拠る
九、栄典大権中爵位の授与は之を廃止す

二、臣民の権利義務

十、日本臣民不法に逮捕、監禁せられたりとするときは裁判所に対し呼出を求め弁明を聴取せられんことを請願することを得
十一、日本臣民は自己を犯罪人たらしむべき告白を強要せらるることなし
十二、住所の不可侵、信書の秘密、信教、言論、著作、印行、集会、結社の自由の制限の法律は公安保持の為め必要なる場合に限り之を制定することを得

三、帝国議会

十三、貴族院を廃止し参議院を置く
参議院は参議院法の定むる所に依り学識経験者及選挙に依る議員を以て之を組織す
十四、予算案及財政法案は衆議院に於て之を先議す
参議院は衆議院に於て削減せる予算案の復活を決議することを得ず
十五、衆議院に於て引続き二回通過したる法案は参議院の同意なくして成立したるものと看做さる
十六、衆議院は内閣及各国務大臣に対し不信任又は弾劾を決議することを得
十七、帝国議会の会期を五箇月とす
衆議院は会期の延長並に臨時議会の召集を求むることを得
十八、議会常置委員会を設く
常置委員会は議会閉会中緊急勅令の制定、臨時議会召集の請求緊急財政処分、予備金の支出、暫定予算、其の他緊急実施を要する重要事項を議決す此等の議決は次の帝国議会の承認を要す常置委員は衆議院議員任期満了及衆議院解散の場合に於ても新議会成立迄其の資格を存続す

四、国務大臣

十九、天皇内閣総理大臣を親任せんとするときは両院議長に諮問す
各国務大臣の親任は内閣総理大臣の奏薦に依る
内閣総理大臣及国務大臣を以て内閣を組織す
二十、内閣総理大臣及国務大臣は帝国議会に対し其の責に任ず
二十一、枢密院は之を廃止す

五、司法

二十二、大審院を最高裁判所とす大審院は法律又は命令が違憲又は違法なりやを審査するの権を有す
二十三、行政裁判所を廃止しその権限を裁判所の管轄に属せしむ

六、会計

二十四、総予算不成立の場合には前年度予算の月額範囲内に於て三箇月限り暫定予算を作成す、暫定予算は常置委員会の承認を要す
政府は三箇月の期間内に新予算の成立し得るやう帝国議会を召集することを要す
七、補則
二十五、各議院は各其の現在議員の三分の二以上の同意を以て憲法改正案を発議することを得
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