(秘)
四〇部ノ内第二三号
憲法改正案 (乙案)
「大日本帝国憲法」ヲ「日本国憲法」ニ改ム
「臣民」ヲ「国民」ニ改ム
「帝国議会」ヲ「国会」ニ改ム
第一条
(A案)(第一条)日本国ハ万世一系ノ天皇統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
(第四条)削除
(B案)(第一条)日本国ノ統治権ハ万世一系ノ天皇之ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
(第四条)削除
(C案)(第一条)日本国ハ君主国トシ万世一系ノ天皇ヲ以テ君主トス
(第○条)天皇ハ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
(D案)(第一条) 日本国ハ万世一系ノ天皇之ニ君臨ス
(第○条)天皇ハ此ノ憲法ノ条規ニ依リ統治権ヲ行フ
第二条 削除
第三条
(A案)天皇ハ統治権ヲ行フニ付責ニ任スルコトナシ
(第二項)天皇ノ一身ハ侵スヘカラス
(B案)天皇ハ国ノ元首ニシテ侵スヘカラス
(C案)天皇ノ一身ハ侵スヘカラス
第四条 (前掲第一条参照)
第五条 現状
第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布ヲ命ス
第七条 天皇ハ国会ヲ召集シ其ノ開会閉会及停会ヲ命ス
天皇ハ衆議院ノ解散ヲ命ス但シ同一事由ニ基ヅキ重ネテ解散ヲ命スルコトヲ得ス
第八条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ国会閉会ノ場合ニ於テ国会常置委員会ニ諮詢シ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ国会ニ提出スヘシ若国会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ此ノ憲法ニ於テ法律ヲ以テ定ムヘキモノトシタル事項ニ関ル場合ヲ除ク外行政ノ目的ヲ達スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第一〇条 天皇ハ官吏ヲ任免ス
第一一条 削除
第一二条 削除
第一三条 天皇ハ諸般ノ条約ヲ締結ス但シ此ノ憲法ニ於テ法律ヲ以テ定ムヘキモノトシタル事項ニ関ル条約又ハ国ニ重大ナル義務ヲ負ハシムル条約ノ締結ハ国会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
前項ノ場合ニ於テ国会ノ召集ヲ待ツコト能ハサル緊急ノ必要アルトキハ国会常置委員会ノ諮詢ヲ経ルヲ以テ足ル此ノ場合ニ於テハ次ノ国会ニ報告シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
条約ハ公布ニ依リ法律ノ効力ヲ有ス
第一四条 削除
第一五条 天皇ハ栄典ヲ授与ス
第一六条 現状
第一七条 現状
第二章 国民権利義務
第一八条 現状
第一九条 日本国民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク公務ニ参与スルコトヲ得
第二〇条 削除
第二一条 現状
第二二条 日本国民ハ居住及移転ノ自由ヲ有ス
公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二三条 現状
第二四条 現状
第二五条 日本国民ハ其ノ住所ヲ侵サルルコトナシ
公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二六条 日本国民ハ信書ノ秘密ヲ侵サルルコトナシ
公安ヲ保持スル為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二七条 現状
第二八条 日本国民ハ信教ノ自由ヲ有ス
公安ヲ保持スル為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二九条 日本国民ハ言論出版集会及結社ノ自由ヲ有ス
公安ヲ保持スル為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第三〇条 日本国民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第三〇条ノ二 日本国民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ教育ヲ受クルノ権利及義務ヲ有ス
第三〇条ノ三 日本国民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ勤労ノ権利及義務ヲ有ス
第三〇条ノ四 日本国民ハ本章ニ掲ケタルモノノ外凡テ法律ニ依ラスシテ其ノ自由及権利ヲ侵サルルコトナシ
第三一条 削除
第三二条 削除
第三章 国会
第三三条 国会ハ衆議院参議院ノ両院ヲ以テ成立ス
第三四条
(A案)衆議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ普通平等直接及秘密ノ原則ニ従ヒ選挙セラレタル議員ヲ以テ組織ス
(B案)衆議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三五条
(A案)参議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ職域地域及学識経験ニ拠リ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
(B案)参議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ職域及地域ヲ代表スル者並ニ学識経験アル者ヨリ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
(C案)参議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三六条 現状
第三七条 現状
第三八条 現状
第三九条 現状
第三九条ノ二 衆議院ニ於テ引続キ三回其ノ総議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ可決シテ参議院ニ移シタル法律案ハ参議院ノ議決アルト否トヲ問ハス国会ノ協賛ヲ経タルモノトス
第四〇条 現状
第四一条 現状
第四二条 国会ノ会期ハ三箇月以上トシ勅命ヲ以テ之ヲ定ム
必要アル場合ニ於テハ勅命又ハ国会ノ議決ヲ以テ之ヲ延長スルコトヲ得
第四三条 臨時ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総議員三分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ臨時会ノ召集ヲ求ムルコトヲ得
臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル必要アル場合ニ於テハ勅命又ハ国会ノ議決ヲ以テ之ヲ延長スルコトヲ得
第四四条 国会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
国会開会中ニ衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ参議院ハ同時ニ閉会ス
第四五条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ三箇月以内ニ臨時会ヲ召集スヘシ但シ其ノ期間内ニ常会ヲ召集スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第四六条 現状
第四七条 現状
第四八条 両議院ノ会議ハ公開ス但シ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第四九条 現状
第五〇条 現状
第五一条 現状
第五二条 現状
第五三条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルルコトナシ会期前ニ逮捕セラレタル議員ハ其ノ院ノ要求アルトキハ会期中之ヲ釈放スヘシ
第五四条 現状
第五四条ノ二 国会ニ議院法ノ定ムル所ニ依リ常置委員会ヲ置ク
第四章 国務大臣
第五五条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
(第三項)国務大臣ハ衆議院ニ於テ不信任ヲ議決セラレタルトキハ解散アリタル場合ヲ除ク外其ノ職ニ留ルコトヲ得ス
第五五条ノ二 国務各大臣ヲ以テ内閣ヲ組織ス
内閣ノ官制ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第五六条 削除
第五 司法
第五七条 現状
第五八条 現状
第五九条 現状
第六〇条 現状
第六一条
(A案)行政事件ニ関ル訴訟ハ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ司法裁判所ノ管轄ニ属ス
(B案)(第五七条第二項) 行政事件ニ関ル訴訟ハ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ裁判所ノ管轄ニ属ス
第六章 会計
第六二条 現状
第六三条 現状
第六四条
(第一項)現状
(第二項)削除
第六五条
(第一項)現状
(第二項)参議院ハ衆議院ヨリ移シタル予算ニ付増額ノ修正ヲ為スコトヲ得ス
第六六条 皇室内廷ノ経費ハ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ増額ヲ要スル場合ヲ除ク外国会ノ協賛ヲ要セス
第六七条 「憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及」ヲ削ル
第六八条 現状
第六九条
(第一項)現状
(第二項)予備費ヲ以テ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツルハ国会常置委員会ノ諮詢ヲ経ヘシ
(第三項)予備費ヲ支出シタルトキハ後日国会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第七〇条
(第一項)公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ国会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ国会常置委員会ニ諮詢シ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
(第二項)現状
第七一条
(A案)
(第一項)予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ三箇月以内ニ限リ一箇月ニ付前年度ノ予算ノ十二分ノ一ノ範囲内ニ於テ暫定予算ヲ調製シ之ヲ施行スヘシ此ノ場合ニ於テハ速ニ暫定予算ニ定ムルモノヲ除キ其ノ年度ノ予算ヲ調製シ国会ノ協賛ヲ経ヘシ
(第二項)暫定予算ハ之ヲ前項ノ国会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
(B案)
(第一項)会計年度開始前ニ予算成立ニ至ラザルトキハ政府ハ会計法ノ定ムル所ニ依リ暫定予算ヲ調製シ予算成立ニ至ル迄之ヲ施行スベシ
(第二項)前項ノ場合ニ於テ帝国議会閉会中ナルトキハ速ニ之ヲ召集シ其ノ年度ノ予算ヲ提出スベシ
第七二条 現状
第七章 補則
第七三条
(第一項)現状
(第二項)両議院ノ議員ハ各々総議員三分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ憲法改正ノ議案ヲ発議スルコトヲ得
(第三項)前二項ノ場合ニ於テ両議院ハ各々総議員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
(第四項)天皇ハ国会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布ヲ命ス
第七四条 現状
第七五条 削除
第七六条 現状 |