憲法改正調査會官制(案) 憲法改正審議會官制(案) 憲法改正審議會官制 甲案 憲法改正調査會官制(案)(極秘) 憲法改正調査会官制(案) (一、一八)第一条 憲法改正調査会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ憲法改正ニ関スル事項ヲ調査審議ス調査会ハ前項ノ事項ニ付内閣総理大臣ニ建議スルコトヲ得 第二条 調査会ハ総裁一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 第三条 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ヲ充ツ 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ 一 貴族院又ハ衆議院ノ議長又ハ副議長タリシ者 二 国務大臣 三 大審院長 四 練達堪能ナル者 前項第一号、第二号又ハ第四号ノ委員ハ之ヲ勅命ス 第一項第一号又ハ第四号ノ委員ニハ親任官ノ待遇ヲ賜フ 第四条 総裁ハ会務ヲ総理ス 総裁事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル国務大臣其ノ職務ヲ代理ス 第五条 国務大臣ハ随時会議ニ出席シテ意見ヲ開陳スルコトヲ得 第六条 内閣総理大臣必要アリト認ムルトキハ専門委員ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得 第七条 調査会ニ専門ノ事項ヲ調査セシムル為専門委員ヲ置クコトヲ得 専門委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ「関係各庁高等官又ハ」学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 第八条 調査会ニ幹事長、幹事及幹事補佐ヲ置ク 幹事長ハ国務大臣ノ中ヨリ之ヲ勅命ス 幹事ハ内閣書記官長及法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ 幹事補佐ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 幹事長、幹事及幹事補佐ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理シ会議事項ニ付調査及立案ヲ掌ル 第九条 調査会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス 第十条 本令ニ定ムルモノノ外調査会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 憲法改正審議會官制(案)(極秘) 憲法改正審議会官制(案) (一、一八)第一条 臨時ニ内閣ニ憲法改正審議会ヲ設ケ内閣総理大臣ノ諮問ニ応ジテ憲法改正ニ関スル事項ヲ考査審議セシム第二条 審議会ハ総裁一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 第三条 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員ハ識見輿望アル者及練達堪能ナル者ノ中ヨリ簡抜シテ之ヲ勅命ス 官吏ニ非ズシテ委員タル者ハ親任官ノ待遇トス 第四条 総裁ハ会務ヲ総理ス 総裁事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 第五条 審議会ニ幹事ヲ置ク 幹事ハ内閣書記官長及法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ総裁ノ指揮ヲ承ケ会務ヲ整理ス 第六条 本令ニ定ムルモノノ外審議会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム 附則 憲法改正審議會官制(極秘) (一、一九) 朕大日本帝国憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要ヲ認メ憲法改正ニ関スル事項ヲ考査審議セシムル為憲法改正審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名御璽 年月日 国務各大臣 憲法改正審議会官制第一条 内閣ニ憲法改正審議会ヲ置ク憲法改正審議会ハ内閣総理大臣ノ諮問ニ応ジテ憲法改正ニ関スル事項ヲ考査審議ス 第二条 審議会ハ総裁一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 第三条 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員ハ之ヲ勅命ス 官吏ニ非ズシテ委員タル者ハ親任官ノ待遇トス 第四条 総裁ハ会務ヲ総理ス 総裁事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 第五条 審議会ニ幹事長及幹事ヲ置ク 幹事長及幹事ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 幹事長ハ総裁ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス 幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 甲案(極秘) 甲案 (一、一九)朕大日本帝国憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要ヲ認メ憲法改正ニ関スル事項ヲ考査審議セシムル為憲法改正審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム御名御璽 年月日 各国務大臣副署 第一条 内閣ニ憲法改正審議会ヲ置ク 憲法改正審議会ハ内閣総理大臣ノ諮問ニ応ジテ憲法改正ニ関スル事項ヲ考査審議ス 第二条 審議会ハ総裁一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 第三条 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員ハ之ヲ勅命ス 官吏ニ非ズシテ委員タル者ハ親任官ノ待遇トス 第四条 総裁ハ会務ヲ総理ス 総裁事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 第五条 審議会ニ幹事ヲ置ク 幹事ハ内閣書記官長及法制局長官ヲ以テ之ニ充ツ総裁ノ指揮ヲ承ケ会務ヲ整理ス 第六条 本令ニ定ムルモノノ外審議会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム 附則 |