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(秘)
(参考)
清瀬一郎氏ノ憲法改正条項私見
法律新報昭和二十年十二月号所載
同氏「憲法改正論議の焦点」より摘録
一、国務大臣ノ対議会責任条項
第五五条第一項「国務大臣ハ天皇ヲ補弼シ天皇並ニ帝国議会ニ対シ連帯シテ其ノ責ニ任ス、軍事ニ関シテモ亦同シ」
二、帝国議会ノ権限組織並ニ其ノ会期
第一三条「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ戦ヲ宣シ和ヲ媾ス、外国トノ条約ノ締結ニシテ立法ノ範囲ニ属スルモノ亦同シ」
第七一条「帝国議会ニ於テ、予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ新ナル予算成立ニ至ル迄ノ間政府ハ前年度予算ヲ施行スヘシ」
第三四条「貴族院ハ貴族院法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス」
第四二条「削除」
三、自由権ノ保障
第六一条「官庁又ハ官吏ノ違法行為ニヨリ権利ヲ侵害セラレタリトスル者ハ司法裁判所ニ其ノ賠償ノ訴ヲ起シ又ハ自ラ公訴ノ提起ヲ為スコトヲ得」
註 之ト共ニ司法大改革ノ方法トシテ在朝在野ノ法曹ヲ一体トシソノ中ヨリ一世瞻仰スル人物ヲ以テ最高並ニ高等ノ裁判官タラシムルコトヲ要ス(裁判所構成法ノ改正)
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