日本共産党の新憲法の骨子

日本共産党の新憲法の骨子(昭和二〇、一一、一一発表)

一、主権は人民に在り
二、民主議会は主権を管理す民主議会は一八歳以上の選挙権被選挙権の基礎に立つ、民主議会は政府を構成する人々を選挙する
三、政府は民主議会に責任を負ふ議会の決定を遂行しないか又はその遂行が不十分であるかは或は曲げた場合その他不正の行為あるものに対しては即時止めさせる
四、人民は政治的、経済的、社会的に自由であり且つ議会及び政府を監視し批判する自由を確保する
五、人民の生活権、労働権、教育される権利を具体的設備を以て保証する
六、階級的並びに民族的差別の根本的廃止
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