皇国殖民会社の第一回移民報告書

Relatório da Companhia Imperial de Colonização referente à primeira leva de imigrantes para o Brasil

Report on the first set of emigrants by the Kokoku Colonization Company

 明治41年12月に皇国殖民会社業務担当社員 水野龍が駐ブラジル公使に提出した第1回移民に関する報告書。水野の自筆ではない。第1回移民の不成績の原因を偽装家族と農民以外の者が多かったことに帰する議論に対し、反論がなされている。
 なお、皇国殖民会社が資金難に陥った原因としては、(1)契約締結までの探検費が5万円かかったこと、(2)外務省が追加の保証金5万円(結果的には3万円納付)を課したこと、(3)東洋汽船との契約で900人の募集義務を負い、募集できなかった111人分の運賃も支払わなければならなかったこと、(4)出発が遅れたための滞船料、(5)サンパウロ政府補助分の渡航費は同社が立替払いしていたが、耕地から逃げた移民の分についてはサンパウロ州政府から補助を受けられなかったこと((3)〜(5)の東洋汽船への債務はあわせて3万円余)、が挙げられる。
 本報告書テキスト化にあたり、原文にない句読点を補った。

 

十二月三日           リヨ 水野龍
内田公使閣下

 謹啓昨日は参館御無礼申上候。其節願上候契約書御写取らせの儀、何分恐縮の至に奉存候へ共、日時無之、不得已願上候次第、不悪御諒察奉願候。又訳文も可然御訂正奉願候。尚謄本の儀は会社に保存すへきものに御座候間、外務省へ御報告と同時に御送附且つ会社へ下附相成候様、御加筆奉願候。

 又這般の「サンパウロ」移民に就ては
一、会社が移民の選採を誤りたる事
一、家族組織の不完全なる事
一、預金問題の事

 此三け条に対する批難の声、喧敷聞へ申候。素より公使に於ても御承知の事と奉存候。右に対しては老生の立脚点に於て相当の所信なかるべからざるは勿論の事に候。即別紙具陳仕候間、御閲覧可賜候。

契約修正条項書(写)(テキスト化省略)

(附属書)

伯国駐在特命全権公使内田定槌殿

皇国殖民合資会社
業務担当社員 水 野 龍

 自分儀、此度当国「サンパウロ」州第一回日本移民の輸入を為し、七百余人の移民は各々第一期珈琲収穫を終り、来年度の契約をも締結致候迠の実況を視、帰朝の途に上らんと存候に付、聊其経歴及所見を述べて御閲覧を願候。

 自分が当国の移民及殖民に熱中し、屡々来遊して毎に公使の加護を蒙り、漸く昨年の契約成りて帰朝候ひし処、同業者中、或は契約の不備を称へ、且つは冒険の移民なりと迠絶叫して世間を騒がし、政府当局に於ても或は疑惑の点もありしが、本年三月中旬に至りて始めて許可を与へられ、出帆の当日迠僅々三十余日にして七百余人を得候次第、募集上素より政府特別の援助を与へられ候も困難亦不可言、損失亦不可免、出資者中出資の返戻を請求するものさへも出来り候得共、自分が若し本年の契約を履行せさるときは永く当国移民の途を杜絶し、聊斯業に貢献せんとするの素志に違はん事を思ひ百難を排して之を決行致候。

 移民着後「ヅーモン」耕地を除く外、五ヶ所の耕地にあるもの、大数に於て各々其堵に安んじ、第二契約をも夫々締結致候。特に「ヅーモン」耕地は、移民の収得予定の額に上らず、不得止前後両回に他耕地に移し、一人の日本移民を留めざるは誠に遺憾の極に候。「カナン」及「イツー」の両地の如き、亦移民の収得予定の額に充たざるもの有之候へ共、四辺の状態頗る良好にして、自作の地積は移民の望むが侭に無代貸与致候に付、移民は充分此の自作に拠りて潤沢なる生活を遂げ、結局第二年の終りに於ては予定の収得あらんことを期待致居候。特に「イツー」の如きは自作耕地に充つる地積の外、十余丁歩の山林を無代給与し、移民をして木炭を焼かしめて移民の収得とする等、歓待を極め候。其他「ガタバラ」、「サンマルチーニヨ」、「サンマノエル」、の如き各々予定の収得あるが上に自作耕地を与ふる事同様に候間、順良なる移民は怡々として逗住致居候。

 然し「ヅーモン」耕地第一回引揚移民にして始めて珈琲地に入り不成績に会ひしものの中、大に珈琲耕地を悲観するもの有之、中にも少々手に大工又は鍛冶等の覚あるものは再び耕地に就く事を嫌ひ、或は鉄道工夫たらん事を希望するもの数多有之、当国の習慣として特に移民の自由意志を抑制することを避け、可成其好む所の職業を与へん事を力め、契約局長は為めに周旋して鉄道工夫とするもの五十余人、其他大工鍛冶等夫々就職せしめ候処、其他の者も之を視て或は商人なりと称して商家の奉公を志望し、或は学生と称して学僕を望み、或は活版職工と称して活版所の小僧を望む等、煩雑云ふ可らざるに至り、其輩三十余人は無已収容所より放逐致され候。同耕地第二の引揚移民も亦同様の結果収容所より放逐せられ候もの亦三十余人に上り候。去れども是等放逐せられ候者さえも今は悉く夫々職業に就きて浮浪のものは曽て無之候。

 本年九月始めに於て「サンマルチーニヨ」、耕地にストライキあり。一場の騒動に有之候。其顚末疾く御承知の処に候。為之同耕地放逐のもの三十余人内四人は、州外に放逐せらる。其ストライキの原因は、賃金支払の毎月にせられん事を要求するものにありしと雖、言語不通、随て意思疎通を欠きたる為にして、何等他に事情の存ぜざるは明瞭の事に候。今に及び被放逐者は、各々同耕地を去りし事を悔ひ居候。此被放逐者亦「ヅーモン」耕地引揚の移民の如く他耕地に就くことを好まずと主張し、多くは収容所を放逐せられ今は悉く聖市内にありて、夫々就職致居候。就中八人、時あたかもサントスに於て仲仕業者のストライキあると聴き素早く駈け付けて仲仕となり、毎日五ミルの給料を受居候。如斯事情にして鉄道工夫となりたるものは、毎日三ミル乃至三ミル五百レースの賃金を得、尚四ミル五ミルとなるの好望あり。又聖市にあるものの中には特別に主人の恩顧を得て優楽に生活するものあり。「サントス」に於ては五ミルの日給を得るものあり。此情報各耕地に伝はるや移民の身軽のものは逃亡するものあり。或は第二契約を拒みて逐はるるものあり。「イツー」、「カナン」、の両耕地より「サントス」或は聖市に来るもの前後五拾余人。就中一時に「サントス」に来れる三十四人は旅舎に身を投じて職業を求むれども得ず。旅舎の支払は凡そ一コント五百ミルに及びて一銭の貯なし。旅舎の主人は政府に乞ふて其支払を受けんとして得ず。商業会議所に申立てて義損金を募らんとして成らず。遂に日本公使館に電報するに至る。為之三浦通訳官の出張を煩はし、自分素より出張し、其他代理人を遺り、又他に二人を遺りて、夫々被雇口を求めしめ、只一人の沖縄県人を聖市収容所に送致せしのみ。旅舎の支払は会杜に於て悉く之を済し、且つ就職者の住居する家屋借賃を代弁し、少量の食糧も之を給し候。

 是等の出来事より想像致候へば、或は耕地の状態不良なるものあらんかとの感を為す者も亦なきにしも非らざるべく候へ共、決して然らず。只一時の迷執よりして自己現状以上の優楽を欲するが為め、会社の説諭を用ゐず、此亡状を来し候次第、現今既に後悔するもの続々見受候。素より耕地を逐はれ或は逃亡したるものが辛ふじて職業に就くや、各自己の現状に就きて事実を誇張し、耕地を出づるも言語通ぜずとも敢て窮せずとの意気を吐くは、必至の勢に有之。此報に接したるものは甲乙丙丁相伝へて優楽を夢想し、斯の如き失態を来すは当国労働界の事情に通ぜざる初期の移民に取りては亦不可避の出来事と存申候。

 前記失態を来し候原因、自分の視る処如斯に候処、或は此原因を以て家族組織の不完全に帰するもの住々有之候哉に聞及候へども、自分は堅く此を信用不致候。此度の移民家族と称するものは父子、夫婦、兄弟、姉妹、伯叔、父母、甥姪、従兄弟、姉妹の集合物にして素より戸籍法に拠るものに無之候為め、中には戸籍吏を詐りて親属関係の証明を得候ものもあり。又妻の名によりて実妹を連れ来るものあり。弟の名によりて他人を連れ来るものあり。或は妻の名によりて嫁又は他の女子を連れ来るものさへもあり。実に千状万態殆んど想像の及ばざる処も候へども、是亦不得止の結果に外ならず候。彼等移民は巧みに会社を偽り、戸籍吏を詐り、或は警官の眼を暗まし来り候者にて、耕地に入る迠は発見するを得ざりし事実に有之候。船中風説あり偽籍の家族多数ありとの事を聞き及び、時々調査を遂げ候へ共、只一の作家族と一の偽職者ありしことを発見せしのみにして、他は一切不分明に候ひし。彼等一旦耕地に就くや家族の作為的なることを自ら公言して揮らず、通訳先づ之を知り、監督耕主追々に之を知り、奇態の状を暴露す。仮令へば六人の一家にして五ヶの炊事を為す者あり。夫婦にして別に眠るものあり。父の妻と同衾するものあり。一見奇は即ち奇なりと雖、之れが原因となりて騒動を来したりとは何れの点より観察するも認むるを不得候。外人の監督等事情に通ぜず、此奇態の現象を捕へて騒動の原因なりと想像するも無理ならぬ点には有之候へども、仔細に吟味すれば、何等根拠なき相像に御座候。責任なき傍観者漫りに此奇観を瞥見して、会社の無責任を唱へ或は家族は日本の戸籍法に拠る家族ならざる可らずと言ふに至ては、一切事情に通ぜざるの妄言にして、更に耳を傾るの価値なきものに有之候。

 抑々此の奇態なる現象を現はし来り候ものは、移民希望者にして一家族として渡航することの困難なるが為め、無已種々の策略を試むるものにして、親族閥係ある者のみの集合すら尚困難なるの事実を証明するものに候へば、今若し日本の戸籍法による家族にあらずば当国移民に適せずと云はば、寧ろ日本移民を停止するの外、道なきものに御座候。偶々配遇なきの移民、家族を離れて自侭の行動を為すもの、素より有之候へども、是等は親族開係の有無によりて異なるものには更に無之、甥にして叔母を捨て、弟にして兄を捨て走るものと、他人にして他人を捨て走るものと其数の多少容易に知るべからず候。又一戸にして数多の炊事を為す如きは、寧ろ個々の経済を分隔して紛雑の憂なからしめ、家族の平和を保つに於て其道を得たる様にも見受けられ申候。必竟当国に於て移民の良否をいふは、珈琲耕地に逗住して家族的生活を為すと、個人区々に離れて一定の耕地に止まらざるとによりて判断するものに有之、決して親属関係の親疎は問ふ所に無之候。只親属関係の密なるものは一処に永く逗住して相離れざらんとは、外国人監督等の日本移民の事情に通ぜざる処より下したる想像に止まり、事実は決して右様の次第に無之。妻を他人に預けて夫は単独に労働せん事を希望し、或は兄弟相談して弟を逃亡せしむるが如き、一種特得の気質を有する日本移民は、親属系の親疎によりて耕地の去就に消長を来すが如きことは毫も無之候。乍併這般しやはん移民の家族組織を以て自分は素より満足するものには無之候へども、組織其ものが動揺を来したる原因なりとの臆説に対し、之を否認する事を躊躇せざるのみに候。要は来年度に於ける移民と会社との契約を改正し、漫りに耕地を去る者に対し充分の制裁を加ふること、及び親族開係を偽り又は職業を偽りたる者に対しても同様充分の制裁を加ふることに致度存念に御座候。

 又今回の移民出来事に関し、其原因を移民中農業者にあらざるもの多数なるが為なりと云ふもの有之候へども、是亦事実に通ぜざるの言に旨に候這般の移民中僧侶一家族、旧警部一家族、旧教師一家族、巡査一人、商業学校卒業生一人、車掌一人、活版職工一人、真正農業者に非るものたることを発見致候。七百余人の移民此少数の非農業者ありしとて決して不思議の事には無之。况や彼等は農業者たるの証明を有し、又事実に於て農家の子弟にして日本の戸籍上に於ては真正の農業者に有之候。就中僧侶と警部と教師とは各々耕地にありて些の悪評無之教師家族の如きは、百姓勝りの労働振にして誠に摸範的移民とも可申ものに有之候。警部僧侶は労働に慣れざるが為め其収穫甚だ尠く日々の生活にすら困難なる程度に有之候へども、而も尚艱難に堪え勉強致居候。巡査は即「サンマルチーニヨ」ストライキの張本と認められたるものにして、即ち有害なる非農業者の本性を具備したるものに有之候ひし。他の学生、職工は皆ヅーモン、引揚後耕地に就くことを嫌らひて非農業者たることを自白したるものに有之。他に何等害毒を流し候事実無之候。右の外素直ならざる百姓にして職人なりと称し、或は商人なりと称して分外の賃金を得んことを企て優楽の地に就かんことを企つる等、少々は有之候へども、多数の中此類の者有之事亦不得止結果に可有之と存候。去れば非農業者は這般移民面倒の原因なりとは亦杜撰の断言たることを免れずと信じ申候。自分に於て将来此類の者の必無を期するは固より当然の事に有之候へども、這般の移民が大体に於て其撰択を誤ることの少なかりしは当局官庁の援護に拠るもの多かりしとは云へ、自分に於ても常に得意とする所に有之候。

 上来所記の外「カナン」耕地に於て七日間のストライキあり。其原因亦「サントス」、聖市の移民の状態を誤察して耕地を去らん事を企て、耕地支配人と衝突を来したる結果に有之。是亦上塚代理人の説論によりて鎮定する事を得。「サンマルチーニヨ」の如き大騒動に至らざりしは至幸の事と存候。必竟如是の出来事は移民にして当国の状態に通ぜず、当国の耕地主亦日本移民の事情を知悉せざるが為め起るものに有之。双方互に相知るの程度を進むるに従ひ漸々消減に帰するは瞭然たる事に御座候。

 要之第一回の移民の経験は日本移民の所得に於て充分なること、及「ブラジル」国の日本人の移住に好適なることを証し候。然して聖州政府及各珈琲耕主が日本移民を以て珈琲労働に適せりと這般の経験によりて認むる所たるは、即来年度以後の契約継続に多少の改正を加へて調印したるにより、明瞭に御座候。但改正の条件中家族の親属系を限定したるは自分が遺憾とする所に有之候へ共其他の条件に至りては本年の経験により誠に至当の改正たる事と存候。

 尚一事の記すべきは、移民の預金問題に有之候。本社が神戸出帆に際し移民に対し預金証を発したるもの壱万壱千余円にして、内沖縄の移民に対する七千余円は自分が出帆前には都合ありて其現金を収受するに至らず、僅かに四千円内外の現金は他各県の移民より預りたりと覚ゆ。而して沖縄の移民の分は凡て「サントス」港到着迠に取纏めて送附するの約ありしにより、自分に現金を携帯せず渡航致候。必竟此預金を為したるの主意は、移民各自が余分の金銭を所持するときは、或は此を浪費し、或は賭博を為す等の弊あらんを慮り、所持の金銭をして有用の時に使用せしめんとの微意に外ならず候ひし故に、舩中と雖、之を要求するものあれば用途を聴きて内金を返附し、聖市収容所にありても就地の為め移民の要する必要品の代価に相当する金銭は之を返附し、就地後は凡て必要の場合なきを以て悉く其返却を拒絶致候。然るに「ヅーモン」耕地に於ては移民の収得予定の額に上らず日々の食料にも不足を生ずる場合ありしを以て、同地在留の移民に対しては之を貸与して其急に応し申候。又「カナン」移民が三十余人「サントス」に於て醜態を演ずるや自分は忽ち其預金の額を調査せしに六百余円有之候に付、之を以て宿屋の支払に充、尚弐百五十余円の不足あるを以て之を貸与して救済致候。故に今日の計算に於る預金払残り額は、

六千七百余円

既払金額は、

四千五百余円

而して救済の為め預金なきものに対し貸与金は、

五百余円

に御座候。世間或は此預金問題を以て会社を非難するの声も聞え候へ共、是等一切会社経済に通ぜざるの妄評にして、寧ろ其酷なるを覚え申候。何となれば移民「サントス」到着後六十日にして聖州政府の旅費支払を拒みたるもの百七人、爾後続々職業を詐称して耕地を離れ、或は家族を分離して独身者と称する等により旅費を受くるの資格を失ふもの百余人と申候。前後通じて二百余人の無資格者を出し候はば、其損失悉く会社の負担たらざる可らず。道理に於て、移民の負担たるは素より無論の事に候へ共、之を移民より回収する事は実地に於て不可能に属する事に候へば、責めて預金あるものは之を控除し、不足を追徴するの手段に出づるは不得止の次第に御座候。之を是察せずして漫に会社を指して詐欺的行為なりと称し、或は無資力を呼ぶに至ては、酷も亦甚だしと存申候。

 会社は実に微力に有之侯。乍併移民到着以来本月の始に至る迠、当国に於て費す処実に

八千七百余円

是に来年四月迠の経費と自分の帰朝旅費を計算せば優に

壱万参千八百余円

に上る可く候。微力なる会社にして是迠既に幾万の探検費を投じ、初期の航海に於ける亦幾万の損失をなし、今現に此の莫大の経費を支ふ。巨万の富を擁して為すなきの輩と聊撰を異にするは、只此一点に存申候。微衷の存する処、惟諒察を仰ぎ侯。頓首